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【2026年】不動産の個人売買は可能?仲介手数料のメリットと注意点を解説

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カテゴリ:◇売却のこと◇

不動産の個人売買は可能?メリット・デメリットを解説

親戚や友人など、知り合い同士で不動産を売買する場合、「不動産会社を通さずに取引できないか」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産の個人売買は法律上可能ですが、価格の決定から契約書の作成、登記、税金の確認まで、売主と買主が自分たちで進めなければならないことが多くあります。
手数料を抑えられる可能性がある一方、手続きや契約内容に不備があると、思わぬトラブルにつながるおそれもあります。
今回は、不動産の個人売買の仕組みやメリット・デメリット、取引時に確認しておきたいポイントについて解説します。

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不動産の個人売買は可能?

不動産会社に仲介を依頼せず、売主と買主が直接売買契約を結ぶことは、法律上可能です。親族間や知人同士の取引などで、個人売買が選択されることがあります。

ただし、不動産会社が仲介する取引と、個人間で直接行う取引では、手続きの進め方が異なります。
宅地建物取引業者が仲介する場合、取引の内容に応じて重要事項説明や契約内容を記載した書面の交付など、宅地建物取引業法に定められた業務上の義務があります。
一方、個人間の売買では、通常、宅地建物取引業者に課されるこれらの義務が売主・買主にそのまま適用されるわけではありません。

しかし、個人売買だからといって、契約書や物件調査が不要になるわけではありません。物件の権利関係や法令上の制限、建物の状態、引渡し条件などを確認し、当事者間で合意した内容を契約書に明確に記載することが大切です。
なお、不動産の売買や仲介を反復継続して事業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要となることがあります。個別の取引内容によって判断が異なるため注意しましょう。

不動産の個人売買を行うメリット

不動産の個人売買には、主に費用面や取引条件の自由度に関するメリットがあります。

1.仲介手数料を抑えられる
不動産会社に仲介を依頼しない場合、仲介手数料は発生しません。
不動産の売買では、取引価格に応じて仲介手数料が必要になるため、これを抑えられることは個人売買の大きなメリットといえます。
ただし、司法書士への登記依頼費用や税金、必要書類の取得費用など、仲介手数料以外の費用が発生する場合はあります。

2.売主と買主で条件を直接相談できる
個人売買では、売主と買主が直接話し合い、売買価格や引渡し時期、付帯設備の扱いなどを決められます。
双方の希望を確認しながら条件を調整できるため、知り合い同士の取引などでは話し合いを進めやすい場合があります。

3.日程を調整しやすい場合がある
内見や契約、引渡しの日程を当事者間で直接調整できるため、双方の都合が合えば手続きを柔軟に進められることがあります。
ただし、住宅ローンを利用する場合や登記手続きなどの専門家が関わる場合は、金融機関や司法書士などとの日程調整も必要になります。

不動産の個人売買を行うデメリット

個人売買では、不動産会社が通常行う調査や契約手続きのサポートを受けられないため、売主と買主が自ら確認・対応しなければならないことが多くあります。

1.契約内容や物件調査に専門知識が必要
不動産売買では、土地や建物の権利関係、接道状況、用途地域などの法令上の制限、境界、設備の状態など、確認すべき事項が多くあります。
これらの確認が不十分なまま契約すると、引渡し後に認識の違いやトラブルが発生する可能性があります。
また、契約書には売買価格や支払時期だけでなく、引渡し日、付帯設備、契約不適合責任の取扱いなども、取引内容に応じて明確に定めておく必要があります。

2.契約書や必要書類の準備が難しい
個人売買では、売主と買主が契約書を作成することになります。書面の内容に不足や誤りがあると、契約条件をめぐるトラブルにつながるおそれがあります。
また、所有権移転登記には、登記原因証明情報や登記識別情報など、状況に応じた書類が必要です。書類の準備や手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

3.住宅ローンを利用できない場合がある
個人売買であっても、住宅ローンの利用が一律にできないわけではありません。
ただし、金融機関や住宅ローン商品によっては、個人間売買を取り扱っていなかったり、不動産会社による仲介を条件としていたりする場合があります。
また、金融機関が求める書類や物件調査の内容も異なります。買主が住宅ローンを利用する予定であれば、売買契約を進める前に金融機関へ個人売買が可能か確認しておくことが重要です。

4.売却後のトラブルに自分たちで対応する必要がある
引渡し後に雨漏りや設備の故障などが見つかった場合、契約内容に応じて売主が責任を負うことがあります。
どのような不具合を把握しているのか、どこまで修繕や責任を負うのかなどを、契約前に確認しておくことが大切です。
売主・買主の双方が納得できるよう、物件の状態や告知事項を正確に共有し、契約書に反映させましょう。

不動産の個人売買を行う際の流れ

不動産の個人売買を行う場合、一般的には次のような流れで進めます。

1.売買価格や条件を決める
周辺の取引事例や物件の状態などを参考に売買価格を決め、引渡し時期や付帯設備の扱いなど、基本的な条件を話し合います。

2.物件や権利関係を調査する
登記事項証明書や建築関係書類などを確認し、所有者や抵当権、法令上の制限、境界、建物や設備の状態などを調査します。
不明点がある場合は、専門家や関係機関に確認しておきましょう。

3.売買契約書を作成して契約する
売買価格、手付金、残代金の支払時期、引渡し日、契約不適合責任、付帯設備など、合意した条件を契約書に記載します。
契約内容を双方で十分に確認したうえで署名・押印し、必要に応じて印紙税の取扱いも確認します。

4.残代金の決済・物件の引渡し・登記を行う
残代金の支払いと物件の引渡しを行い、所有権移転登記の手続きを進めます。登記手続きは司法書士に依頼することが一般的です。
住宅ローンの利用や抵当権の抹消がある場合は、金融機関や司法書士との調整も必要になります。

不動産の個人売買で発生する費用や税金

個人売買では仲介手数料を抑えられる可能性がありますが、取引に伴う費用や税金がすべて不要になるわけではありません。

印紙税
紙の不動産売買契約書を作成する場合、契約金額に応じた印紙税が課されます。一定の要件を満たす不動産譲渡契約書には、軽減措置が適用される場合があります。電子契約の場合は取扱いが異なるため、契約方法に応じて確認が必要です。

登録免許税
不動産の所有権移転登記などを行う際に必要となる税金です。税率は土地・建物の種類や登記原因、適用される軽減措置などによって異なります。

不動産取得税
不動産を取得した買主に課される税金です。税額や軽減措置の適用可否は、取得する不動産の種類や面積、用途などによって異なります。

譲渡所得税・住民税
売主が不動産を売却して利益(譲渡所得)を得た場合、条件に応じて所得税や住民税が課されます。取得費や譲渡費用、所有期間などによって税額が変わり、居住用財産の特例が適用できる場合もあります。
ただし、親族など特別な関係にある相手への売却では、特例の適用に制限がある場合があります。税金の取扱いは個別の事情によって異なるため、税務署や税理士に確認しましょう。

このほか、登記を司法書士に依頼する場合の報酬や、必要書類の取得費用などが発生することもあります。

不動産の個人売買に関するよくある質問

個人売買でも売買契約書は必要ですか?

個人間の不動産売買では、契約書の作成が法律上の一律の成立要件となっているわけではありません。しかし、不動産は高額な取引であり、口頭での合意だけでは条件や認識の違いが生じるおそれがあります。
トラブルを防ぐためにも、売買価格や引渡し条件、契約不適合責任などを明記した契約書を作成することをおすすめします。

個人売買でも住宅ローンは利用できますか?

金融機関や住宅ローン商品によって取扱いが異なります。個人間売買を取り扱っていない金融機関や、不動産会社による仲介を条件とする商品もあるため、事前に金融機関へ確認する必要があります。

親族間の不動産売買でも注意点はありますか?

親族間であっても、売買価格や契約条件、登記、税金などの確認は必要です。相場とかけ離れた価格で取引した場合には、税務上の問題が生じる可能性もあります。
また、親族間の売買では住宅ローンや税制上の特例に制限がある場合もあるため、契約前に金融機関や税理士などへ相談しておくと安心です。

まとめ

不動産の個人売買は法律上可能であり、不動産会社に仲介を依頼しないことで仲介手数料を抑えられる可能性があります。
一方で、物件調査や契約書の作成、登記、税金の確認などを売主と買主が自分たちで進める必要があり、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
特に住宅ローンを利用する場合や、権利関係が複雑な不動産を売買する場合には、事前の確認が重要です。
費用面だけで判断せず、取引の安全性や手続きの負担も考慮したうえで、個人売買にするか不動産会社へ仲介を依頼するか検討しましょう。
私たちMYplace株式会社は、堺市西区を中心に不動産の売却・購入に関するご相談を承っております。個人売買を検討されている方も、取引の進め方や売却方法についてお気軽にお問い合わせください。


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