マンションの売却を検討するなかで、どこに連絡し、どのような書類を提出しなければならないのか、分からない方も少なくないでしょう。
売却をする際は、上記のことを把握しておくと、スムーズにやり取りを進めることができます。
そこで今回は、管理組合の役員でも売却できるかについても解説しますので、マンションの売却を予定されている方はご参考になさってください。
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マンションを売却するときに管理組合へ連絡するタイミング
マンションの売却するときには、加入していた管理組合を脱退するのが一般的な流れです。
ここでは、理事長などへ伝えるベストなタイミングについて解説します。
マンション標準管理規約
国土交通省は、マンションの維持や管理など住民が暮らすうえでの基本的なルールとして管理規約の標準モデルとしてマンション標準管理規約を公表しています。
管理規約は、区分所有法に則っている指針であり、この内容どおりでなければならないわけではありません。
しかし、大きく変更するケースは少なく、ほとんどの管理組合では標準管理規約を参考にして自らの規約を作成している状況です。
管理規約の第30条には、「組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する」と組合員の資格について規定しています。
また、第31条では、「新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない」と届出義務について定めています。
したがって、マンションの売却に伴って区分所有者でなくなったときには、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければなりません。
届出のタイミング
管理規約では、直ちに届け出るよう定めていますが、明確なタイミングが示されていないため戸惑う可能性が考えられます。
届け出の時期については、資格を喪失した時期の解釈がポイントになるでしょう。
マンションを売却するときは、不動産会社へ売却を依頼して販売がおこなわれ、買い手がみつかると売買契約を結びます。
その後、売買代金の決済がおこなわれて、物件を引き渡すまでが一連の流れです。
売買契約を締結しても売却代金が支払われない限り、売却が確定しているとはいえません。
ただし、その事例は極めて稀であり、通常は予定のスケジュールに基づいて決済がおこなわれます。
また、売買契約を結んでからマンションを引き渡すまでには、荷物の搬送や修繕工事などが必要になります。
建物内に見知らぬ業者が出入りすると、他の入居者が不安に感じるかもしれません。
このため、連絡は売買契約を締結してから決済までの間に済ませておき、業者が出入りする可能性についても説明しておきましょう。
なお、売買の確定について不安なときには、あくまでも予定である点を強調しておくとよいでしょう。
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マンションを売却するときに管理組合へ提出する書類
管理規約第31条により書面で届け出る必要があると規定されていても、具体的な書類については示されていません。
ここでは、必要になる書類や提出方法などについて解説します。
各々のマンションにおける管理規定
標準管理規約は指針であり、これを基にして各々の都合にあわせて変更するのがマンションの管理規定の基本的なルールです。
しかし、区分所有法により規制されている点もあり、その部分は管理組合が自由に変更や調整を認められない強行規定になります。
たとえば、管理規約の変更や廃止については組合員数と議決権総数の4分の3以上、建て替えの決定には5分の4以上の賛成が必要で、この点は自由に変更できません。
一方、理事会の設置のほか理事の人数、駐車場や集会室の使用方法などについては法的な制限がなく、各々の実態に即した内容によって自由に調整できます。
届け出の必要性
マンションを所有すると、管理規約第30条の規定に基づき管理組合に加入する必要があります。
加入する際には、管理規定や細かな説明を受けるほか、役員を依頼されるケースもあるでしょう。
さまざまな届出の様式や届出先については、管理規定や、管理規約に基づいて定めている使用細則により規定されているのが一般的です。
管理規約などにより、連絡先や組合員資格喪失届の様式などを確認してください。
連絡先は、理事長か管理組合の事務局を依頼されている管理会社が窓口になっているケースが多くを占めます。
また、脱退の連絡をしたときに必要な書類の入手方法や提出方法について詳しく説明を受けると理解しやすいでしょう。
脱退の連絡をすると、ほとんどのケースでは届出に必要な様式を郵送などにより提供してくれます。
注意点
マンションを所有すると管理組合に加入するとともに、組合に対し管理費や修繕積立金を納めるのが一般的です。
場合によっては、一定の時期に自動引き落としにより集金している事例もあります。
管理組合を脱退する際に連絡を怠ると、そのまま自動引き落としがおこなわれて、払い戻しなど組合に迷惑をかけてしまいかねません。
トラブルを防ぐためにも、売却するときには組合員資格喪失届の提出を忘れないようにしましょう。
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管理組合の役員がマンションを売却する可否
管理組合には、理事長や副理事長、会計担当理事などの役員が設けられています。
ここでは、自身が役員のときでもマンションを売却できるのかを解説します。
役員の役割
管理組合の理事長は、標準管理規約第38条で規定されている業務を遂行しなければなりません。
総会を招集して、年一度は会計報告するとともに理事会での定期報告などが該当し、理事会を経ずに突発的な対応が必要な案件も多く負担や責任が大きな役職です。
そのほか、副理事長や会計担当理事、監事についても標準管理規約で設置と役割が規定されています。
なお、理事長のほか副理事長、会計担当理事やその他に定められる理事により理事会が構成されますが、監事は理事会の構成員ではありません。
役員の選任ルール
役員の選任ルールは立候補制と輪番制の2つに区分でき、輪番制が用いられているときには持ち回りで役員に就任しなければなりません。
輪番制の場合、区分所有者の全員が役員の対象になり、長く居住していると役割が回ってきます。
不公平感が無く平等といえますが、受け持つと大きな負担になるでしょう。
ただし、所有していても賃貸物件のときや、空き家にしている区分所有者は役員就任の対象外にしている事例があります。
そのほか、高齢者は負担軽減の目的で役員から外すケースもみかけます。
なお、ほとんどの管理組合が役員の任期を1年と定めており、念のため管理規定で確認すると良いでしょう。
役員がマンションを売却するケース
近いうちに売却する予定でいても、輪番制により役員を引き受けなければならないケースが考えられます。
役員の任期中であっても、マンションの売却は可能なので安心してください。
ただし、役員任期の途中で管理組合を脱退するときは、多少、肩身の狭い思いをするかもしれません。
組合員の資格を喪失する際には、別の住人が代わりに役員に任命されます。
ほかの入居者に迷惑をかけ、組合の運営にも支障が生じる可能性も考えられます。
そのため、売却するのが確定している際には以前の理事長などに事前に説明し、未定だとしても事情を相談しておくと良いでしょう。
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まとめ
マンションを売却するときには、組合員資格喪失届を提出する必要があります。
届け出を忘れると管理費や修繕積立金が自動引き落としになる可能性が考えられ、管理組合に迷惑をかけてしまいかねません。
組合脱退の影響を最低限に抑えるよう、売買契約を締結してから決済までの間に忘れずに届け出を提出しましょう。
このブログの担当者✎
様々な情報を発信していきます(^^)!
私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。
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