国内では外国人が日本の不動産を所有しているというケースも珍しくありません。
しかし、不動産売却で売主が外国人だった場合は、どのように手続きを進めていけば良いのでしょうか。
今回は、外国人でも日本の不動産を売却できるのか、必要書類やかかる税金を解説します。
外国人でも日本の不動産を売却できる?
日本の不動産は、海外に住んでいる日本人や外国人など外国籍であっても売却可能です。
外国籍の売主・買主だからといって、売却の方法が変わるわけではないので、一般的な物件と同じように売却できるでしょう。
ただ、国内に住んでいない非居住者が売却する場合は、代理人を立てる必要があります。
代理人が選定できれば、非居住者が帰国できないケースでも売買契約の締結や不動産の引き渡し・登記手続きなどが代行可能です。
また、不動産売却では税金が課せられますが、外国人の場合でも日本の法律が適用されます。
非居住者の場合は、税金滞納を避けるために納税方法が一般的なやり方と異なるので、事前に確認しておきましょう。
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外国人が不動産売却するときの必要書類
一般的な不動産売却で必要になる書類には、身分証明書・登記識別情報通知書・固定資産評価証明書などがあります。
くわえて、住民票や印鑑登録証明書も重要な必要書類ですが、外国籍の場合は発行できないケースもあるので注意が必要です。
中長期在留者や特別永住者などは市区町村に住所が登録されているため比較的すぐに発行できますが、それ以外の方は代替書類を用意しなければなりません。
住民登録証明書や宣誓供述書が代替書類に該当するので、早めに準備しておきましょう。
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外国人が不動産売却するときにかかる税金
外国人の不動産売却で課せられる税金は、譲渡所得税・印紙税・登録免許税の3種類です。
ただし、国内に住んでいない非居住者は、譲渡所得税における住民税を納める必要はありません。
申告漏れを防ぐために、買主が売主の代わりに源泉徴収税を納めるのが一般的です。
国内に住んでいる居住者の場合は、不動産売却で得た所得を確定申告して納付しましょう。
非居住者であっても代理人を立てられる場合は、確定申告の代行ができます。
特別控除などを利用したいという方は、非居住者でも所得を申告しておいたほうが良いでしょう。
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まとめ
外国人であっても日本の不動産が売却可能です。
流れや必要書類は一般的な売却と変わりませんが、ケースによっては代替書類が必要になる可能性もあります。
国内に住んでいない非居住者は住民税を納める必要がなく、代わりに買主が源泉徴収税を納めるのが一般的です。
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