年金受給者が不動産を売却して収入が増えると、支給額が減るとのうわさを耳にして、売却をためらっている方はいないでしょうか。
また、売却するにあたって税金がかかるのか、どのような点に気を付けたら良いのかといった不安もあるでしょう。
この記事では、年金受給者が不動産を売却すると支給額が減るのか、税金や注意点を解説します。
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不動産売却で年金は減額される?
これまで支払ってきた保険料によって支給額が決まるため、不動産を売却しても受け取る金額は原則的に減額されません。
60歳以降も働いていて厚生年金に加入しながら支給を受けられる在職老齢年金に限り、所得が増えると支給額が減る可能性があります。
しかし、給与や賞与の額が基準とされており、不動産売却で得た額は判断基準に含まれません。
障害基礎年金は、条件によっては不動産売却で減額される可能性があります。
障害基礎年金とは、病気やけがで所定の障がい者の状態になったときに受給できる年金です。
20歳になる前から受け取っている場合は、所得によって支給が停止・減額される可能性があります。
本人が保険料を支払っていないので、所得制限が設けられているためです。
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年金受給者が不動産売却すると発生する税金
年金受給者にも不動産を売却して得た利益には、譲渡所得税と住民税がかかります。
不動産を売却した金額から、不動産の取得費と売却にかかった経費を引いた譲渡所得に対して課税されます。
譲渡所得と住民税でそれぞれ税率は異なり、売った金額よりも費用のほうが高額で譲渡所得がない場合は課税されません。
不動産の譲渡所得がある場合や、マイホームを売却した場合に利用できる3,000万円の特別控除を受ける場合は、翌年に確定申告が必要です。
確定申告を忘れると、控除が適用されない場合や、延滞税がかかる可能性があります。
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年金受給者が不動産売却する際の注意点
不動産売却で譲渡所得がある場合は、年金は減額されない場合がほとんどですが、税金は発生するので注意が必要です。
75歳以上の後期高齢者は、国民健康保険料が値上がりする可能性があります。
後期高齢者の国民健康保険料は、前年度の所得を基準にしており、不動産売却で所得が増えると保険料も上がるためです。
不動産売却後の生活設計にも注意が必要です。
自宅を売却する場合は、新居の用意や引っ越しをどうするかも考えておかなくてはなりません。
売却で得た資金の運用計画も立てておく必要があるでしょう。
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まとめ
年金受給者が不動産を売却しても、受給額への影響はほとんどありません。
注意点として、譲渡所得があると税金がかかる点や、75歳以上で所得が増えると国民健康保険料が高くなる場合がある点が挙げられます。
売却後の身の振り方や資金計画など、生活設計も考えておきましょう。
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MYplace株式会社 メディア編集部
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