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固定資産税の建て替え特例とは?要件についてご紹介!

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カテゴリ:◇税金・相続・空家◇

固定資産税の建て替え特例とは?要件についてご紹介!

マイホームの建て替えの際、普段とは固定資産税の額が異なり高額になってしまう点には注意が必要です。
固定資産税の建て替え特例を適用できれば、普段どおりの固定資産税に戻せますが、特例について詳しく知らない方も多いでしょう。
そこで今回は、固定資産税の建て替え特例とは何か、適用要件や二世帯住宅でのケースについてご紹介しますのでマイホームの建て替えを検討している方は参考にしてください。

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固定資産税の建て替え特例とは

通常、居住用の建物がある土地の固定資産税は、本来の税額よりも減額されています。
しかし、建て替えに伴って建物を解体し更地になると、減額されている分がもとに戻され、普段よりも固定資産税が高額になるのです。
本来、更地となった土地は固定資産税の減額措置を受けられません。
固定資産税の建て替え特例とは、住宅の建て替えの場合にのみこの減額措置を継続させて、土地にかかる税金を抑えられる制度です。
特例を適用したい場合、住宅を取り壊した翌年の1月1日までに建築確認申請をおこない、住宅の敷地となることを確認してもらわなければなりません。

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固定資産税の建て替え特例の適用要件

固定資産税の建て替え特例を適用するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
まず、該当の土地が前年の1月1日時点で住宅用地として使用されている必要があります。
続いて、古い建物を取り壊した翌年の1月1日時点ですでに新しい建物の建設に着工しており、その翌年の1月1日までに完成する予定でなければなりません。
また、住宅の建て替えにあたり、古い建物と新しい建物が同一の敷地である必要があります。
ほかに、解体前から建て替えの期間を通して土地の所有者が同じであること、古い住宅と新しい住宅の所有者が同じであることも要件の一部です。
これらの要件をすべて満たして、はじめて固定資産税の建て替え特例を受けられます。

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二世帯住宅における固定資産税の建て替え特例

通常の住宅の二世帯住宅への建て替えや、古い二世帯住宅の建て替えであっても固定資産税の建て替え特例は適用できます。
ただし、土地と建物の所有者は前の住宅と同じでなければならないため、親と子どちらかの土地にもう一方が建物を建てる際は共有名義にするなどの対策が必要です。
固定資産税の減額措置は敷地の面積によって減額の基準が決まっており、200㎡までは6分の1、それ以上の面積に関しては3分の1にまで減額されます。
内部がつながっておらず1棟1棟が独立したタイプの二世帯住宅の場合、別個の住宅として見なされ400㎡まで6分の1に減額できるケースも少なくありません。

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まとめ

通常、居住用の建物を解体した土地の固定資産税は値上がりしますが、建て替えの場合のみ税額を抑えられる場合があります。
固定資産税の建て替え特例は、新旧の土地と建物の名義人が同じ住宅用地にのみ適用が可能です。
要件を満たしていれば、二世帯住宅であっても建て替え特例を適用できます。
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