不動産市場において、売却しづらい物件のひとつとして挙げられるのが店舗併用住宅です。
今回は店舗併用住宅が売却しづらい理由や、売却の際に使える控除について解説しますので、店舗併用住宅の売却を検討している方はぜひご覧ください。
店舗併用住宅の売却を可能にする方法とは?
店舗併用住宅の売却自体は可能ですが、一般住宅よりも売却しづらいのが現実です。
店舗併用住宅の売り方は、基本的には店舗の設備や内装・什器などをそのまま残した「居抜き物件」としての売却が一般的です。
居抜きでの売却は、設備などをそのままにしておけるため撤去コストが安く済み、同業種から買ってもらいやすいメリットも生まれます。
また買主にとっても、これからオープンする店舗に既存の設備をそのまま使えば「コストダウンが可能」なメリットがあります。
一般住宅と比べて店舗併用住宅が売却しづらい理由は何?
店舗併用住宅が売却しづらい理由は、一般住宅と比べて、店舗併用住宅の需要の少なさが挙げられます。
店舗併用住宅の購入を検討する方は、店舗経営や貸店舗経営をしたいなど、一部の需要層に限定されてしまうからです。
また、店舗併用住宅を購入する際の資金調達の難しさも挙げられます。
店舗併用住宅を購入する際に、住宅ローンが使えるのは住宅部分のみであり店舗部分には使えません。
そのため、店舗部分のお金は自己資金で用意するか、別途に金利の高い事業ローンを借りるなどの手立てが必要になってしまうのです。
店舗併用住宅を売却した際に所得税が控除される特例とは?
店舗併用住宅を売却した際に使える特例が「居住用財産の3,000万円の特別控除」です。
この特別控除は、マイホーム売却時に譲渡所得、つまり売却益が出た際に利益にかかる譲渡所得税を最大3,000万円まで控除できる特例です。
あくまで居住用財産、つまりマイホーム向けの特例ですので、店舗併用住宅で譲渡所得が出た場合は、住宅部分にかかる譲渡所得税だけが控除対象となります。
店舗部分は控除対象にはならないものの、住宅部分だけでも控除があると節税になるため、売却により譲渡所得が発生した場合は確定申告してしっかり控除を受けましょう。
まとめ
一般住宅と比べて需要が少ない店舗併用住宅は売却が難しくなりがちですが、設備などを残した居抜き方法で、同業種から買い手を探す手段が有効です。
売却益が出た際には特別控除を使えば住宅部分の譲渡所得税については控除を受けられますので、ぜひ利用しましょう。
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