賃貸物件で引越しする際に、気になるのが退去時の修繕費用ではないでしょうか。
あいまいになっている部分も多く、物件によって契約内容も異なるためトラブルになることもあります。
今回は、賃貸物件をお探しの方に向けて、退去時の原状回復義務のなかでも「壁」にポイントを絞って解説していきます。
賃貸物件の原状回復~壁の画鋲の跡はどうする?~
原状回復は、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があります。
ガイドラインによると原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」です。
参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)より
普段の生活での損耗などの修繕費用は家賃に含まれるので、入居時と同じ状態に戻すことではありません。
ですが、壁に開けた画鋲の穴は修繕する必要があるのでしょうか。
ガイドラインによると、「ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。」とあります。
小さな穴ぐらいなら入居者側の費用負担が発生する可能性は少ないでしょう。
画鋲の穴といっても、ネジやクギなど大きな穴の場合は通常の使用とならない可能性があります。
気になるのであれば、穴が目立ちにくい画鋲の代用品を使ったり、貼ってはがせるテープタイプを使うなど工夫しましょう。
賃貸物件の原状回復~ 壁の落書きの消し方について~
壁の穴に続いて気になるのが、子育て世帯によくある壁の落書きではないでしょうか。
子どもが落書きした場合は、時間を置くと消えにくくなるので早めに消しましょう。
落書きの消し方
クレヨンや色鉛筆
クレンジングオイルをふくませた古い歯ブラシや綿棒で丁寧にふきとる。
油性マジック・油性ボールペンの場合
無水アルコールやマニキュアの除光液を布にしみこませ、汚れを浮かしてから布でふきとる。
水性絵の具の場合
水をふくませた雑巾で何度かふきとることを繰り返す。
きれいに消えて壁紙に傷もなければ問題ありませんが、落書きが消えなかったり、壁紙を傷つけた場合は修繕費の支払いが必要となるケースがあります。
毎回消すのが大変であれば、落書きが好きな時期は壁紙の上に「はがせる壁紙」や「落書きシート」を張っておく方法もおすすめですよ。
賃貸物件の原状回復~壁の修繕費は敷金で支払える?~
壁の穴や落書きについて解説しましたが、最後に修繕費について解説します。
賃貸物件は契約時に敷金を支払いますが、原状回復の費用は敷金から差し引かれます。
敷金より高くなれば請求され、それよりも安くすめば残りは返金されるしくみです。
ガイドラインに沿って考えると、経年劣化や通常消耗だけの場合、敷金は全額返還されますが、ガイドラインに法的な強制力はありません。
最近よく見かける敷金ゼロですが、退去の場合に修繕費用を請求される可能性があります。
入居時は安くすみますが、退去する時にお金がかかると思っておきましょう。
まとめ
賃貸物件における退去時の原状回復のなかでも「壁」にポイントを絞って解説しました。
賃貸物件はあくまでも借り物なので、通常の範囲内で生活することが大切です。
ガイドラインもありますが強制力はないので、トラブルにならないよう入居する際は「賃貸借契約書」をしっかり確認しておきましょう。
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