不要になった不動産を売却して、少しでも収益につなげたいと考えていても、実は多くの税金が発生します。
税金対策を知らないと多額の税金で、せっかく得た収益が減ってしまいますので、節税方法はしっかりと把握しておきましょう。
今回は不動産売却における税金対策の方法や、発生してくる税金の種類、また計算方法や使用できる控除について、詳しくご紹介していきます。
不動産を売却して収益を得たいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
税金対策をするなら知っておきたい!不動産売却時に発生する税金の種類とは?
不動産を売却するにあたって発生する税金は、印紙税と登録免許税そして譲渡所得税というものがあります。
登録免許税というのは、不動産の所有権を移転登記する際に必要となります。
譲渡所得税というのは、不動産を売却することによって収益を得た場合に発生する税金です。
そしてその利益にさらに所得税、住民税、復興特別所得税、というのが発生します。
必要に応じて、消費税も発生することを忘れてはいけません。
不動産売却をするときの売却益などの計算方法とは?
不動産売却益とは、売却によって利益が発生したときの金額です。
不動産を売却した額から、取得時の費用、売却にあたって発生した譲渡費用を差し引いてプラスになっている場合は、売却益が出ている状態となります。
この取得費のなかには、減価償却も計算しておく必要があるので注意しておきましょう。
求め方は、建物購入代金×0.9×償却率×経過年数です。
不動産売却時の税金対策とは?控除についても
不動産を売却すると、税金の特別控除を受けることが可能です。
内容としてはマイホームの売却である場合、譲渡所得が3,000万円までを差し引くことが可能であるというものです。
つまり、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金が発生しないということになります。
適用条件としては、そのマイホームに住まなくなってから3年以内の売却であること、そして売れるに至るまで土地活用して利益を得ていないことなどの条件が必要となります。
また売り手と買い手の関係も注意が必要で、親子同士といった特別な関係であると条件外になります。
こうした控除を受けるのにも確定申告は必須となりますので、忘れずに実施しましょう。
まとめ
不動産売却をすると、何種類もの税金が発生します。
しっかりと税金対策をとったり、利用できる控除を利用しておかないと、せっかく売却してもあまり利益になりません。
譲渡益がどのくらいになるのか計算し、しっかりと対策を取っていきましょう。
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