さまざまなことが原因で住宅ローンの返済をすることができなくなったときの対策方法のひとつに、任意売却というものがあります。
任意売却をすると、これまで住んでいたマイホームを手放さなければならないというイメージがありますが、親子間でおこなうとなるとどうでしょうか。
今回は、任意売却を親子間でおこなった場合のメリットや注意点についてお話していきます。
不動産の任意売却を親子間でおこなうメリットは?
任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に銀行の同意を得てその住宅を売却する方法のことを言います。
一般的に任意売却をすると、その家を引き渡さなければなりません。
ところが、親子間で任意売却をおこなった場合、家を子どもか親に売却することになるため、引き続きその家に住み続けることは難しくないというメリットがあります。
親子間で任意売却後は、所有者である親や子どもに賃料を支払うことで引き続きマイホームで生活し続けることが可能になり、引っ越しをする必要もありません。
また、競売になることを防げるので、プライバシーを守ることもできます。
見ず知らずの第三者に家を売却する場合に比べて安心感があり、トラブルに発展する可能性も低くなります。
不動産の任意売却を親子間でおこなうなら注意点は?
売却後もマイホームに住み続けることができるのがメリットの親子間での任意売却ですが、注意点もあります。
借り入れができない
不動産を売却する相手が親または子どもの場合、売買をする際にローンの保証対象外になると決められています。
そのため、親や子どもの家を購入するために住宅ローンを借り入れすることができない可能性が高くなります。
贈与税の対象になる場合がある
親子間だからと言って相場よりも低い額で価格設定をすると、税務署から贈与と見なされてしまうことがあり、贈与税の対象になる可能性があります。
一方、価格設定を相場よりも高くしてしまうと、売買する際に譲渡益が発生して税金が課せられる場合があります。
親子間での売買であっても、適切な価格設定にすることが重要です。
稀にトラブルに発展することもある
親子間の任意売却では、ついつい親に甘えてしまったりお互いが遠慮をしなかったりすることでトラブルに発展してしまう可能性もあります。
まとめ
親子間で任意売却をすると、そのままマイホームを手放さずに暮らし続けることができるというメリットがあります。
ただ、親や子どもの家を購入する場合は住宅ローンの借り入れが難しくなる、贈与税の対象になるなど、いくつかの注意点もあります。
メリットだけではなく注意点にも目を向けて、正しく判断するようにしましょう。
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