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不動産売却のために欠かせない媒介契約について解説!その種類は?

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カテゴリ:◇売却のこと◇

不動産売却のために欠かせない媒介契約について解説!その種類は?

不動産売却をするにあたって欠かせない契約となるのが、不動産会社と締結する「媒介契約」です。
今回はこの媒介契約についてまずは概要を解説したうえで、媒介契約の種類と特徴、そして3種類の媒介契約の中でどれを選ぶのがおすすめなのかもご紹介します。

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不動産売却のために欠かせない媒介契約とはどんな契約?

媒介契約とは「不動産売却において不動産会社に買主探しのための販売活動をしてもらったり、契約時に買主との間に入ってもらうための契約」のことです。
この媒介契約は売主・買主双方が不動産会社と締結します。
もちろん不動産売買は個人間でおこなうことも不可能ではないのですが、どうしても手続きの中で専門的な知識が必要になる部分もあるため、ほとんどの方は媒介契約を締結します。
わかりやすくいうと「素人同士ではややこしい不動産売買を、プロが間に入って円滑に進めるための契約」ということです。
不動産会社がこうした仲介業務をおこなうためには媒介契約の締結が必要と法律で義務付けられています。
この媒介契約の締結には「媒介契約を結ぶことによって受けられるサービスや業務の内容および、仲介手数料もハッキリ示すことで仲介に関するトラブルを未然に防ぐ」という目的があります。

不動産売却のための媒介契約は3種類!それぞれの媒介契約の特徴

不動産売却のための媒介契約は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、仲介依頼をする売主はお好みの種類の媒介契約を選べます。
一般媒介契約の最大の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を締結できることです。
不動産会社に幅広くあたれるうえに契約期間の縛りもないという自由度の高さがメリットですが、販売活動を熱心にやってもらえる可能性が低いことや、販売状況の報告義務がないため売主が販売状況報告を把握しにくいというデメリットがあります。
これに対して専任媒介契約と専属専任媒介契約は、ひとつの不動産会社限定で、3か月以内という期限付きでの媒介契約を結びます。
この2種類の媒介契約は他社と媒介契約を締結できないというデメリットはありますが、販売活動を熱心にやってもらえる、定期的な販売状況の報告義務があるため売主も販売状況を把握しやすいという大きなメリットもあります。
ちなみに専任媒介契約は自分で買主を探すこともできますが、専属専任媒介契約はそれも認められていない、という違いがあります。

不動産売却のための媒介契約!選ぶならどれがいいのか?

不動産売却の媒介契約は3種類ありますが、駅近や築浅など条件が良く、すぐに買い手が付きそうな物件であれば一般媒介契約が良いでしょう。
1社に熱意をもって販売活動してもらいつつ、自分でも買主を探したい方は専任媒介契約を、自分では買い手の心当たりがなく、1社にとことん熱意をもって動いてもらいたいと思うなら専属専任媒介契約を選ぶのがおすすめです。
あと「迷ったときの選び方」は、基本的には自由度と不動産会社の熱意のバランスが良い専任媒介契約がおすすめです。

まとめ

今回は不動産売却において欠かせない媒介契約について解説しました。
それぞれの特徴を知ったうえで、自分に適していると思える媒介契約を選びましょう!
私たちMYplace株式会社は、堺市西区の不動産を数多く取り扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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