不動産の売買契約をおこなう際にまず手付金の支払いをおこないます。
手付金と言ってもさまざまな種類があり、どのくらいの金額を支払う必要があるのでしょうか。
今回は、不動産売買契約時における手付金の種類や相場についてご紹介します。
不動産の売買契約時に支払う手付金とは?
不動産の売買契約時に支払う手付金とは一体どのような意味をもつお金なのでしょうか。
手付金とは売買契約が成立した際に、売買代金の一部を買主から売主へ支払うお金のことを指します。
契約が成立したという証拠の意味合いが強いです。
手付金を支払うことで売買契約をキャンセルしないという保証の意味も含まれます。
手付金を支払う方法は現金のみとなっています。
また、手付金は契約時に支払いをおこなうため、住宅ローンとは別に現金の準備が必要です。
住宅購入時の前に支払う必要があるため、事前に資金を用意しておきましょう。
不動産売買契約時に支払う手付金の種類と違いとは?
不動産売買契約時に支払う手付金には、3種類あり、それぞれ支払う意味が違います。
1.解約手付
解約手付金は支払うことにより解約できる権利を得ることができます。
買主は手付金の放棄により解約が可能となり、売主は手付金の倍額を支払うことで解約が可能になります。
契約成立後でも同意なしに解約することが可能です。
2.違約手付
買主に違反がある場合、違約金として没収されます。
売主に違約がある場合は、返還と手付金と同じ金額を支払う必要があります。
3.証約手付
この手付金は、売買契約が締結されたことを証明するために支払われます。
不動産売買契約時に支払う手付金の相場とは?
手付金といっても、どのくらいの金額を支払うものなのでしょうか。
手付金の相場は、売却価格の1割(5〜10%)と言われていますが、保全措置を講じない範囲で決定されます。
また、買主が用意できる範囲で、売主と相談したうえで決定する方法もあります。
一応、上限は売却価格の2割と定められていますが、一般的には1割(5〜10%)の範囲内で決定することが多いです。
まとめ
今回、不動産の売買契約時における手付金の種類や相場についてご紹介しました。
一言で手付金と言ってもさまざまな種類があり、種類によって手付金の持つ意味が異なるので注意が必要です。
そのため、契約をおこなう際に手付金の種類をしっかりと確認し、双方納得したうえで支払うようにしましょう。
また、相場は1割と言われていますが、金額については売主と相談すると良いでしょう。
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