売却したい土地が都市計画道路予定地である場合は、その土地がまだ売却できる段階かどうかを知る必要があります。
今回はまず都市計画道路予定地の概要を解説したうえで、どこまでの進捗なら売却可能なのか、どんな方法で売却すれば良いのかなどを解説します。
該当する土地の売却を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
都市計画道路予定地とはどのような土地なのか
都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づいた道路整備の予定がある土地を指します。
具体的には、既存の道路の拡張や道路の新設をするために、自治体が収用する計画を立てている対象となっている土地です。
この「自治体が収用する計画を立てている土地」の状態が、売却における大きなネックとなります。
それを次に解説しましょう。
事業計画の進捗による都市計画道路予定地の売却状況
都市計画の事業計画は、おもに3段階の進捗状況に分けられます。
計画自体は決まったが事業の着手時期が未定な段階の「計画決定」、事業着手の見通しが長い間立っていない状態の「緩和路線」、そして事業着手の時期が決まった「事業決定」です。
この3つの進捗状況のなかで、事業決定だけは自治体により収用されてしまうため売却できません。
しかし、計画決定や緩和路線の段階であれば売却は可能です。
都市計画道路予定地を売却する方法
都市計画道路予定地は事業決定していなければ売却は可能ですが、購入しても都市計画法により建物の建築制限を受けるため、買主は見つかりにくいです。
しかし、都市計画道路予定地をスムーズに売る方法はいくつかあります。
まず、売却価格を相場よりも約10%割引する売却方法をおすすめします。
建築制限はありますが再建築できないほど厳しい条件ではなく、とくに緩和路線になっていれば土地の使い道が豊富なため、10%程度の割引でも購入希望者が見つかる可能性があります。
また、固定資産税や都市計画税、不動産取得税といった税金が安くなるメリットもあるため、利点をアピールする方法も有効です。
土地の一部だけが都市計画道路予定地の場合は、将来的に道路整備され、地価上昇が期待できるメリットもアピールすると良いでしょう。
まとめ
自治体の都市計画による道路整備の対象地となっている場合は、事業計画の進捗状況によっては売却可能ですが、制限があるため買主を探すのは難しいです。
しかし、「事業決定」以外の進捗状況であれば割引をすることで売却の可能性が高まります。
また、税金が安くなり、将来的には地価上昇が期待できるなどのメリットもアピールすると効果的です。
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