所有している建物や土地を売却したいけれど所有者が入院している場合、普通に手続きができるのか、どのようにすれば良いのか分からない方もいることでしょう。
こちらの記事では、自分や親などが入院中にどのようにして不動産売却をおこなえば良いのかについて解説していきます。
自分が入院中に不動産売却をする場合の方法について
不動産売却をしたいと思っているものの、肝心の所有者である自分が入院中の場合はどうしたら良いのでしょうか。
結論から言うと、所有者が入院しているときであっても、不動産を売却することはできます。
自分の症状がそれほど重くなく、意思疎通を図ることができる状態であれば、不動産会社のスタッフや買主に病院まで足を運んでもらい、手続きをすることが可能です。
もしも容態が重かったり意思疎通を図ることが難しかったりする場合は、代理人を立てて委任する方法があります。
もうひとつの方法として、子や孫に不動産の名義変更をして自分の代わりに売却活動をしてもらうこともできます。
入院中の親が所有している場合での不動産売却の方法について
次に、入院中の親が所有している不動産売却の方法をご紹介していきましょう。
この場合は、親が子どもを代理人として不動産の売却をおこなう方法があり安心して任せることができるという点がメリットです。
ただ、たとえ子どもであっても代理人として売却活動をする際には、委任状や不動産会社の印鑑証明書、代理人の身分証明書・実印・印鑑証明書などの書類が必要です。
もうひとつの方法は、不動産の名義を子に変更する方法で、名義変更後に子どもが不動産売却をします。
この場合に気を付けたいのは相続人が複数人いる場合で、このようなときには売却する旨を他の相続人に説明し納得してもらうことが大切です。
入院中の所有者が認知症の場合の不動産売却方法について解説
不動産の所有者が認知症で入院中の場合もあり、このようなときの不動産売却方法は以下のとおりです。
認知症を患うと判断能力が乏しくなるため、所有者が被害に遭わないように法律によって守られています。
認知症で入院している所有者の不動産を売却する場合、成年後見人を選ぶことで不動産売却が可能です。
成年後見人は裁判所に申し立てをおこなって選ぶ必要があり、申し立てをできるのは所有者本人か配偶者、四親等内の親族、または検察官となっています。
まとめ
不動産を所有する人物が入院中の場合、それぞれの状況によって方法は異なりますが、不動産売却をすることは可能です。
多くの場合、用意すべき書類があったり手続きに時間がかかったりするため、正しい方法を把握するとともに、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。
私たちMYplace株式会社は、堺市西区の物件を数多く取り扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
堺市西区でマンション購入を検討されている方はコチラ✨↓
堺市西区で戸建購入を検討されている方はコチラ✨↓
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
MYplace株式会社 メディア編集部
堺市西区での売買・賃貸物件探しや不動産売却は、MYplace株式会社にお任せください。弊社では、築15年以内のファミリー向けマンションを中心に、様々な不動産情報を取り扱っております。ブログでは不動産情報を中心にご紹介します。