売却したい土地に隣地との高低差があった場合、どのようなメリット・デメリットがあるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
とくに、高低差のある土地の場合は、がけ条例についても気を付けておかなければなりません。
そこで今回は、売却するメリットや高低差のある土地で気を付けたい「がけ条例による制限」についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
隣地と高低差のある土地を売却するメリット・デメリットとは
隣地と高低差のある土地のメリットは日当たりや風通しの良さです。
また、高い場所にあるので、眺望の良さもメリットの一つと言えるでしょう。
さらに、隣地から敷地内や家の中が覗かれにくいためプライバシーを守りやすい点や、家の下を車庫に活用できるなどの利便性の高さも、売却時のアピールポイントになります。
一方、高低差のある土地にはいくつかのデメリットもあります。
たとえば、家にたどり着くまでに坂道や階段を上がらなければならないため、生活に不便を感じやすいかもしれません。
なかでも、道路と家に高低差があるケースでは荷物の運び込みなどに階段を使わなければならず、不便を感じるでしょう。
また、住宅の建築も平地と比べると手間がかかることから高コストになりがちです。
この後にご紹介する「がけ条例によって建築に制限がかけられるリスクがある」のもデメリットの1つとなります。
高低差のある土地の売却の際に気を付けたい「がけ条例」とは?
高低差のある土地を売却する際に気を付けたいのが、がけ条例による制限です。
がけ条例とは「がけの近くに建物の建築をする際には、がけの高さやがけからの距離によっては建築行為が制限される」という趣旨の条例のことを言います。
正式名称や条例内容は各都道府県や自治体によって異なります。
条例内容は全国一律ではないものの、土地高低差が2m以上かつ傾斜角度が30度を超えている土地はがけ条例の制限対象となる可能性が高いのが特徴です。
がけ条例の制限を受けている場合、家を建てるためにはがけの部分が崩壊しないようにする擁壁が必要となります。
さらに、売却の際には、がけ条例が適用されている旨や擁壁が必要なことなどを重要事項説明書に記載しなければなりません。
まとめ
隣地と高低差がある土地を売却する際には、高低差がある土地ならではのメリット・デメリットを理解し、がけ条例による建築制限の有無についても確認しておきましょう。
がけ条例が適用されている場合は、重要事項説明書での告知も忘れないようにしてください。
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