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地震による家の出火は火災保険で補償される?災害保険の種類と必要性を解説

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地震による家の出火は火災保険で補償される?災害保険の種類と必要性を解説

マイホーム購入のために情報を集めていると、住宅に関する保険について目にする機会がありますが、これらの保険は必要なのかと疑問に思う方もいるでしょう。
今回の記事では、家の購入を検討している方に向けて、火災保険や地震保険などの災害保険の概要や必要性を解説します。

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家の災害保険のひとつである火災保険とは?

家を所有する際の災害保険としてよく耳にする火災保険とは、住宅が火事の被害に遭ったときに補償してもらえる保険です。
火災保険で補償される内容は、失火や爆発、落雷による火事災害の他、風災や雹災、雪災などの自然災害、また、洪水が起きた際の水災が一般的です。
保険会社によっては、この他に配水管の破損や空き巣被害など、さまざまな補償が用意されています。
ただし、建物と室内の家財道具とで対象物が別々なので、片方にしか保険をかけておかないと対象外となってしまう点に注意が必要です。

家の災害保険のひとつである地震保険とは?

もし、地震が原因で出火し、家が火事の被害に遭った場合には火災保険に入っていても補償してもらえません。
そのようなことを原因として起きた被害を補償してくれるのは地震保険で、近年大きな被害が頻発しているため、住宅を持っている場合は加入が推奨されています。
この保険の補償内容は、地震の他に津波や噴火が原因で起きた火事災害や家の損壊、家の埋没や流失が一般的です。
この保険の場合は火災保険のように損害額ではなく、全損や半損など建物や家財道具がどれぐらい損害を受けたかの程度によって補償額が決められます。
そのため、被害の程度や状況がきちんと確認されるまでは保険金を受け取れない点に注意が必要です。

家の所有者が災害保険に加入する必要性とは?

マイホームのために保険に加入する必要性を感じていない方もいるかもしれません。
ただ、毎日の生活を送るうえでリスクヘッジは大切で、なかでも火事や地震などの災害に対する備えは欠かせないと考えられます。
災害から避けられるとはいえず、万一のときには住宅が破損したり住宅を失ったりする可能性もあります。
生活の再建には大きな費用がかかりますが、災害などの場合は建物の修理や建て直しをしなければなりません。
このようなときに災害保険に加入しておけば、費用負担を抑えられると考えると、災害保険の必要性の高さが分かってきます。

まとめ

家を所有している方は、災害による被害が出た場合に備えて災害保険への加入が大切です。
災害リスクはゼロではないため、いざというときの費用を補償してくれる災害保険の必要性を考え、前向きな加入の検討をおすすめします。
私たちMYplace株式会社は、堺市西区の物件を数多く取り扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

不動産の所有者が入院中の場合に不動産売却をおこなう方法とは

所有している建物や土地を売却したいけれど所有者が入院している場合、普通に手続きができるのか、どのようにすれば良いのか分からない方もいることでしょう。
こちらの記事では、自分や親などが入院中にどのようにして不動産売却をおこなえば良いのかについて解説していきます。

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自分が入院中に不動産売却をする場合の方法について

不動産売却をしたいと思っているものの、肝心の所有者である自分が入院中の場合はどうしたら良いのでしょうか。
結論から言うと、所有者が入院しているときであっても、不動産を売却することはできます。
自分の症状がそれほど重くなく、意思疎通を図ることができる状態であれば、不動産会社のスタッフや買主に病院まで足を運んでもらい、手続きをすることが可能です。
もしも容態が重かったり意思疎通を図ることが難しかったりする場合は、代理人を立てて委任する方法があります。
もうひとつの方法として、子や孫に不動産の名義変更をして自分の代わりに売却活動をしてもらうこともできます。

入院中の親が所有している場合での不動産売却の方法について

次に、入院中の親が所有している不動産売却の方法をご紹介していきましょう。
この場合は、親が子どもを代理人として不動産の売却をおこなう方法があり安心して任せることができるという点がメリットです。
ただ、たとえ子どもであっても代理人として売却活動をする際には、委任状や不動産会社の印鑑証明書、代理人の身分証明書・実印・印鑑証明書などの書類が必要です。
もうひとつの方法は、不動産の名義を子に変更する方法で、名義変更後に子どもが不動産売却をします。
この場合に気を付けたいのは相続人が複数人いる場合で、このようなときには売却する旨を他の相続人に説明し納得してもらうことが大切です。

入院中の所有者が認知症の場合の不動産売却方法について解説

不動産の所有者が認知症で入院中の場合もあり、このようなときの不動産売却方法は以下のとおりです。
認知症を患うと判断能力が乏しくなるため、所有者が被害に遭わないように法律によって守られています。
認知症で入院している所有者の不動産を売却する場合、成年後見人を選ぶことで不動産売却が可能です。
成年後見人は裁判所に申し立てをおこなって選ぶ必要があり、申し立てをできるのは所有者本人か配偶者、四親等内の親族、または検察官となっています。

まとめ

不動産を所有する人物が入院中の場合、それぞれの状況によって方法は異なりますが、不動産売却をすることは可能です。
多くの場合、用意すべき書類があったり手続きに時間がかかったりするため、正しい方法を把握するとともに、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。
私たちMYplace株式会社は、堺市西区のを不動産を数多く取り扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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MYplace株式会社 メディア編集部

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