離婚の際には、婚姻期間中に築いた財産を夫婦で公平に分割しなければなりません。
不動産は預貯金とは違って容易に分割できないので売却して現金化するケースが一般的ですが、そのまま家に住み続けたいと考える方もいるでしょう。
そこで今回は、離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット、手続きについて解説します。
離婚で家を財産分与する方法
離婚時に家を財産分与する方法は「売却価格を夫婦で分配する」「一方が住み続ける場合は家の評価額の半分にあたる財産・現金をもう一方に渡す」の2種類です。
たとえ家の名義が夫だったとしても、婚姻期間中に購入した家は夫婦2人の共有財産と見なされます。
家を売却した金額を夫婦で平等に分ければ、財産分与をスムーズに進められるでしょう。
一方、夫婦のうちのどちらかがそのまま家に住み続けることを選択した場合は、住まない側に対して家の評価額の半分を現金、もしくは同等の財産を渡さなければなりません。
公平に分割できていないことがのちに判明した場合はトラブルにつながりかねないため、不動産会社に査定を依頼して正確な評価額を算出してもらいましょう。
離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット
離婚後に夫が家を出て行き、妻子がそのまま住み続ける場合、子どもの生活環境を変えずに住む点はメリットといえます。
学校や交友関係も以前と変わらないので、子どもに余計なストレスをかけずに済むでしょう。
また家賃を支払う必要がないので、離婚後の新生活を始めやすいメリットもあります。
しかし家が夫名義で住宅ローンが残っている場合、夫が住宅ローンの返済を滞納したら最終的には競売にかけられ、家を追い出されてしまいかねません。
また、夫名義の家に住み続けると夫から住宅費用を援助してもらっていると自治体に見なされ、母子手当が支給されない恐れがあるデメリットもあります。
離婚後も家に住み続ける場合の手続き
住宅ローン残債のない家の場合、夫婦の話し合いによって家を妻に、ほかの財産を夫にといった財産分与が可能です。
この場合は家を妻名義に変更する手続きをおこなうことで、離婚後も妻が住み続けられます。
一方、住宅ローンの債務者が夫で残債があり、離婚後も妻が住み続ける場合は公正証書を作成し、夫が完済まで住宅ローンを返済すること、住宅ローンの完済時に家の名義を妻に変更する旨を取り決めておきましょう。
また夫婦共有名義の住宅ローンを組んでいて離婚後も妻が住み続けるケースでは、妻が住宅ローンを借り換えて妻の単独名義に変更することをおすすめします。
まとめ
不動産のように物理的に分割ができない財産は離婚時に売却し、現金化してから財産分与をするケースが一般的です。
ローン残債のある家に離婚後もどちらかが住み続ける場合は、ローンを住む方の名義に変更するなどの手続きを忘れずにおこないましょう。
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