遺産となった不動産は一般的に好ましい財産とされますが、遠方にあるなどの理由で敬遠される場合も少なくありません。
遺産となった不動産が土地だった場合、近年始まった制度でうまく処分できる可能性があります。
今回は、近年始まった相続土地国庫帰属制度とは何か、利用時の費用やメリットを解説します。
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相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続をきっかけに不要な土地が放置されないよう、一定の要件を満たした場合に、遺産の土地を国が引き取る制度です。
制度の目的から、利用対象者は相続や遺贈で土地を取得した方に限られます。
また、土地の側にも条件があり、不要な物件でも無条件では引き渡せません。
国庫帰属が認められないのは、まず敷地のなかに建物があったり、ローンの担保になっていたりする土地です。
また、敷地内に崖があって管理の手間が大きい、地中に何かが埋まっているなどの条件が見られる場合も、申請がとおりません。
NGとされる条件はいくつもあるため、土地の条件が合うかどうかは申請前にしっかり確認したいところです。
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相続土地国庫帰属制度の利用費用
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、審査手数料として土地1筆あたりに1万4,000円かかります。
審査を通過した場合、対象の土地における10年分の管理費用を負担金として納めなくてはなりません。
負担金の具体例としては、まず宅地や田・畑の「一律20万円」が挙げられます。
森林の場合は、面積が1,500㎡なら27万3,000円、3,000㎡なら29万9,000円になるなど、物件の広さによって金額が変わるため注意が必要です。
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相続土地国庫帰属制度のメリット
相続土地国庫帰属制度を利用すると、相続した不要な土地だけをうまく手放せます。
不動産売却によっても不要な土地だけを手放せますが、これには仲介会社を探す手間があります。
相続で取得した不要な土地には特殊な物件が多く、対応可能な仲介会社が限られやすかったところ、国が不要な土地を引き取ってくれるなら手続きもスムーズです。
また、一般の方には扱いにくい農地や山林も引き取りの対象になっており、両物件の相続時に管理や売却で苦労せずに済みます。
さらに、元所有者が負う損害賠償責任も限定的であり、土地を国に引き渡したあとでトラブルになるリスクも低めです。
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まとめ
相続土地国庫帰属制度とは、一定の条件を満たすと、遺産の土地を国に引き渡せる制度です。
利用費用には、土地1筆単位でかかる審査手数料や、10年分の管理費用として納める負担金があります。
利用時のメリットは、相続した不要な土地だけをうまく手放せることなどです。
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MYplace株式会社 メディア編集部
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