不動産を売却する際、マイナンバーの提示を求められる場面もありますが、大切な個人情報であるマイナンバーの提示に不安を感じてはいないでしょうか?
どのような理由で不動産売却にマイナンバー提示が必要なのか、提示は必須なのかを知っておくとご自身の情報を守ることができます。
そこで今回は、不動産の売却をするときにマイナンバーの提示が必要なケースとその理由、マイナンバーを提示する際の注意点について解説します。
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マイナンバーの提示が必要なケース
不動産売却をする場合は、すべてマイナンバーを提示する必要があるかというと、そうではありません。
必要となるのは、売主が個人、買主が個人・法人問わずに不動産業を営んでいる場合です。
たとえば、あなたの不動産を不動産会社に買取ってもらう際は提示が必要となります。
売主が法人、個人から個人に不動産売却をおこなう場合は提示する必要はありません。
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マイナンバーの提示が必要な理由
決算の際に税務署に提示する「不動産等の譲受けの対価の支払調書」に必要だからです。
不動産等の譲受けの対価の支払調書とは不動産を買い取った法人や個人が作成するものです。
買主側が作成するものなので、売却側は作成する必要がありません。
支払調書の作成時に記載が義務づけられているので提示するようにしましょう。
マイナンバーの記載が義務づけられているのは税金の未払いなどを防ぐためです。
税務署はマイナンバーで所得の動きを管理しているので、安全な取引をおこなうことができます。
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マイナンバーを提示する際の注意点
マイナンバーの提示を求められた場合は、提示先を確認してから提示するようにしましょう。
先程も記載しましたが提示が必要となるのは、売主が個人、買主が法人または個人で不動産業を営んでいる場合のみです。
買主が個人なのに提示を求められた場合は、詐欺の可能性もあるので正当な提示先かを確認しましょう。
また、不動産会社が委託している業者から提示を求められる場合もありますが、その場合も注意が必要です。
あなたの情報を盗もうとする者は、どこからか情報を得て業者を名乗り、マイナンバーなどの情報を引き出そうとしてきます。
なので、本当に委託を受けた業者かどうか、取引先の不動産業者に確認をするようにしましょう。
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まとめ
不動産売却の際に必ずマイナンバーの提示をするというわけではありません。
買主が法人、個人なのかを見極めて提示するようにしましょう。
しかし、取引相手から委託を受けた業者になりすました第三者が提示を求めてくる可能性もあります。
提示先を確認してから提示をおこなうようにすれば、トラブルを事前に防ぐことができます。
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