遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
それぞれ特徴が異なり、かつメリットやデメリットも違うため、最適な遺言書の種類を選ぶためにも、特徴を把握しておくと良いでしょう。
そこで、遺言書の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言とはなにか、またそれぞれのメリット・デメリットを解説します。
これから不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続時の遺言書の種類:①自筆証書遺言
1つ目の遺言書の種類は「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言は、大半で利用される形式で、その名のとおり自らが遺言を書いて作成する遺言書になります。
紙や筆記用具にはとくに決まりはなく、ボールペンやノート、印鑑があればすぐに作成することが可能です。
遺言書には、全文と氏名、日付を自書し、押印をするのみです。
証人も特別な手続きも不要で、被相続人が自ら保管しておくことになります。
では、自筆証書遺言で作成するメリットとデメリットを見てみましょう。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のメリットは、遺言書のなかでもっとも手軽に作成できることです。
特別な手続きは不要なため、好きなときに好きな場所で作成できます。
また、遺言書を書いた事実を誰にも知られることも伝える必要もありません。
そのため、遺言内容が誰かに把握されることもなく、秘密にして保管することができます。
そのほかにも、ほかの遺言書の種類と異なり、費用がかからない点もメリットといえるでしょう。
自筆証書遺言のデメリット
一方で、自筆証書遺言のデメリットは、本物かどうかを証明することができないため、無効となってしまうリスクがある点です。
自筆証書遺言は、遺言書に全文、日付、氏名を自書し、押印をしなければならないと定められています。
しかし、遺言がパソコンで作成されていたり、押印されていなかったりすると、法律に反したとして無効にされてしまうのです。
また、認知症などで判断能力が十分でないままに作成されてしまうケースもあり、遺言の有効性を巡って相続人でトラブルになりやすいデメリットもあります。
そのほかにも、被相続人が自ら保管することになるため、発見されないリスクや紛失してしまうリスクがあります。
遺言書保管制度の開始
自筆証書遺言については、「遺言書保管制度」を利用すれば、一部のデメリットを回避することが可能です。
以前は、自筆証書遺言は被相続人が自ら自宅で保管することが一般的でした。
しかし、自宅保管では紛失のみならず、相続人による遺言書の破棄や隠匿、変造などの恐れがあるなど多くのデメリットが生じてしまいます。
そこで、令和2年から法務局で遺言書を保管する制度が始まりました。
ただし、この制度を利用するには、手数料が3,900円ほどかかるため注意しましょう。
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相続時の遺言書の種類:②公正証書遺言
2つ目の遺言書の種類は「公正証書遺言」です。
公正証書遺言とは、公証人が記述する遺言書のことです。
本人と証人となる2名が公証役場へ出向き、本人が遺言内容を口述して公証人が作成する流れになります。
公正証書遺言は、公証人が作成するため確実性が高い遺言書であるといえるでしょう。
なお、作成した遺言書は、公証役場で保管されます。
では、公正証書遺言で作成するメリットとデメリットを見てみましょう。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の最大のメリットは、確実に遺言の内容を実現できる点です。
公証人が関与して作成するため、無効になりにくいためです。
そのため、相続人同士でトラブルになるケースは少なく、かつ公証役場で保管されているので紛失や隠蔽などの恐れもありません。
また、病院に入院している場合でも、公証人に病院に出向いてもらって作成できる点もメリットといえます。
文字が書けなくても作成できるため、誰でも安心して利用できる遺言書の種類です。
このように、公正証書遺言は、法的に有効な遺言を確実に残すことができるといった特徴があります。
公正証書遺言のデメリット
一方で、公正証書遺言のデメリットは、高い費用がかかる点です。
費用は、相続する財産額によって定められています。
100万円までであれば5,000円程度ですが、5,000万円超えの1億円までになると4万3,000円必要になります。
さらに、相続財産が1億円以下の場合は、1万1,000円が加算されるため注意が必要です。
また、公正証書遺言は公証役場にて申請する必要があるため、手続きに手間と時間がかかる点もデメリットといえます。
さらに、証人も2人用意する必要があります。
証人を見つけられない場合は、公証役場で紹介してもらうことは可能ですが、1名につき6,000円の費用がかかるため注意しましょう。
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相続時の遺言書の種類:③秘密証書遺言
3つ目の遺言書の種類は「秘密証書遺言」です。
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証役場で証明してもらう遺言のことです。
つまり、遺言書に記載されている内容は公開せずに、あくまでも遺言書の存在だけを保証することが目的になります。
方法は、遺言者が自分で作成した遺言書に署名・押印したあとに封筒に入れて封印し、証人2人と同行し公証役場に持ち込みます。
また、自筆証書遺言と異なり、署名と押印をすれば内容はパソコンで作成することも可能です。
では、秘密証書遺言で作成するメリットとデメリットを見てみましょう。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットは、誰にも遺言の内容を知られることがない点です。
また、事前に公証役場で存在を認証してもらうため、本物であることも証明できます。
さらに、文字が書けない場合でも、パソコンや代筆が可能な点もメリットといえるでしょう。
秘密証書遺言のデメリット
一方で、秘密証書遺言は誰にも公開しないため、不備があったとしても気付くことができない点です。
遺言書に不備が見つかると、遺言内容が無効となってしまうことがあります。
また、手続き後は自分で保管する必要があるため、紛失や隠匿、発見されないリスクなどがあるでしょう。
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まとめ
遺言書の種類には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあり、それぞれメリットやデメリットが異なります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、自分で作成するため遺言内容を秘密にできるメリットはありますが、無効となるリスクがあるため注意が必要です。
一方で、公正証書遺言は公証人が代わって作成するため、無効になりにくく確実に遺言として残せることができます。
このブログの担当者✎
様々な情報を発信していきます(^^)!
私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。
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