日本を離れて海外で生活している場合でも、不動産売却は可能です。
しかし、日本にいて不動産売却するときの手続きや必要書類が異なるため、どうしたら良いのか悩んでしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回の記事では、海外在住者が日本の不動産売却をするときの流れと注意点を解説します。
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海外在住でも日本の不動産売却は可能なのか?
転勤や移住などで、日本を離れて海外で生活している方は少なくありません。
海外に移住した場合、次の条件を満たすと「非居住者」として扱われます。
●日本国内に住所がない
●海外在住期間が1年以上
これらの条件を満たすと、所得税法上の非居住者になります。
仕事での海外赴任だけでなく、移住や1年以上の留学も該当します。
海外在住の場合に問題となるのが、日本にあった不動産の売却です。
基本的に、非居住者であっても不動産売却は可能です。
しかし、通常の不動産売却には住民票などが必要ですが、非居住者は日本に住所がないため住民票がありません。
そのため、日本国内にいる場合とは異なる手続きや書類が必要です。
また、ご自身で売却手続きをおこなうことができず、司法書士などの法律の専門家を代理人として立てる必要があります。
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海外在住で日本の不動産売却をするときの流れ
海外在住者が日本国内の不動産を売却するためには、手続きの流れや必要書類を理解しておくことが重要です。
続いて、日本の不動産売却をするときの流れを解説します。
1. 不動産会社と司法書士の選定
まずは、不動産会社と司法書士を探す必要があります。
不動産会社は売却手続きを担当し、司法書士は法的な手続きを進めてくれます。
ただし、すべての不動産会社が海外在住者の不動産売却に対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。
不動産会社に相談する際には、必ず海外在住であることを伝えましょう。
2. 必要書類の準備
海外在住者の場合、通常の不動産売却に必要な書類にくわえて、特有の書類が必要です。
不動産売却をする上で必要な書類は、以下の通りです。
これらの書類は、居住国の日本大使館や領事館で取得できます。
在留証明書
在留証明書は、日本国内の住民票の代わりとして使用します。
日本大使館や領事館で申請可能ですが、パスポートなどの必要書類を揃える必要があります。
発行には数日かかることもあるので、早めに準備しましょう。
サイン証明書
サイン証明書は、日本国内の印鑑証明に相当する書類で、日本大使館や領事館で発行されます。
サイン証明書には「貼付形式」と「単独形式」の2種類がありますが、不動産売買には「貼付形式」が必要です。
代理権委任状
代理権委任状は、売買契約時に本人が帰国できない場合、代理人に手続きを任せるための書類です。
司法書士が作成することも可能です。
代理権委任状には、以下の情報を含める必要があります。
●委任者
●受任者
●委任権内容
●不動産情報
●委任日
3. 売却活動
売却活動は、通常の不動産売買と同様におこなわれます。
「仲介」か「買取」それぞれに、メリットとデメリットがあるため、ご自身、または本人に合った方法で売却しましょう。
仲介での不動産売却
不動産会社と媒介契約を結び、広告を出して購入希望者を募る方法です。
仲介手数料がかかりますが、売却価格が高くなる傾向があり、少しでも高く売却したい場合に適しています。
購入希望者が内覧に訪れる際は、不動産会社が対応してくれます。
ただし、所有者が海外在住であるため、事前にルールを決めておくことが重要です。
買取での不動産売却
不動産会社が買主となり、直接物件を買い取る方法です。
仲介よりも売却価格は低くなりますが、最短で1週間程度で現金化できるため、時間をかけたくない場合におすすめです。
また、買取の場合、仲介手数料がかからないため、手数料を抑えることができます。
買取査定のために不動産会社が現地を内覧し、その後、査定額に納得すれば売買契約が成立します。
4. 売買契約
買主が見つかったら、売買契約を結びます。
通常は売主と買主が立ち会いますが、帰国が難しい場合は代理人を立てて契約を進めます。
代理人を立てる際には、事前に不動産会社に相談しておきましょう。
5. 決済と引渡し
売買契約後、買主が物件代金を入金したら、不動産を引渡して売却完了です。
決済当日は、ローンの返済や抵当権抹消手続きが一般的に必要となります。
基本的には立ち会いが必要ですが、帰国が難しい場合は、事前に金融機関や不動産会社に確認しておきましょう。
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海外在住で日本の不動産売却をするときの注意点
海外在住者が不動産を売却する場合の注意点として、源泉徴収が必要になることあることと、確定申告が必要であることが挙げられます。
最後に、日本の不動産売却をするときの注意点を解説します。
注意点①:源泉徴収が必要な場合がある
海外在住者が日本国内の不動産を売却する際には、源泉徴収が必要になることがあります。
源泉徴収とは、通常の所得税を年間の所得確定後に納付するのに対し、所得発生時に見込み額を事前に納付する制度です。
日本国内在住者の不動産売却では源泉徴収は不要ですが、非居住者の場合は売却益に対して10.21%が課税され、源泉徴収されます。
通常、買主がこの税金を納付するため、売主は源泉徴収分を差し引かれた金額と支払調書を受け取るだけで済みます。
ただし、売主はこの支払調書を基に確定申告をおこない、所得税の還付や追加納税などをおこなわなくてはなりません。
以下の条件を満たす場合であれば、源泉徴収は不要です。
●買主が6親等以内の親族
●買主が購入物件を居住用にする場合
●売却金額が1億円以下
源泉徴収税を納付し忘れると、高額な追加納税が課される可能性があるため、司法書士や不動産会社と相談しながら手続きを進めることが重要です。
注意点②:不動産売却後には確定申告が必要
不動産売却で得た利益には譲渡所得税が課され、海外在住者であっても、日本の居住者と同様に課税されます。
確定申告をおこなうと、源泉徴収された金額に応じて還付を受けられることもあります。
確定申告は、所得が発生した翌年の指定期間内に、税務署へ必要書類を提出しておこないましょう。
帰国が難しい場合は代理人による申告も可能です。
代理人を選定する際には、納税管理人を事前に選び、出国前に税務署へ「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。
3,000万円特別控除は適用される?
日本では、不動産を売却した際に「3,000万円特別控除」の適用が受けられます。
この譲渡所得税の特例は、自宅を売却した場合に売却益から最大3,000万円まで控除できるもので、海外在住者もこの特例を利用可能です。
ただし、所有者がその家を居住の用に供さなくなった日から3年が経過する年の12月31日までに売却しないと、この特例を利用できません。
そのため、転居後3年以内の売却をおすすめします。
海外在住者が不動産売却する際には、譲渡所得税、印紙税、登録免許税が必要です。
ただし、住民税は課されません。
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まとめ
海外在住者でも、日本の不動産を売却することは可能ですが、通常の手続きと異なり特別な書類や代理人が必要です。
非居住者として不動産売却する場合、在留証明書やサイン証明書を日本大使館で取得し、不動産会社と司法書士を選定します。
売却活動は通常と同様におこないますが、契約時や引渡しには代理人が必要となる場合も少なくなく、源泉徴収や確定申告も必要なので注意しましょう。
このブログの担当者✎
様々な情報を発信していきます(^^)!
私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。
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