土地や建物を売りたいと考えているのなら、税金についても考えなくてはなりません。
土地や建物などの物件を手放すときには、いくつかの税金が発生するからです。
本記事では、不動産売却において消費税が課税されるケースと、課税されない場合について解説します。
あわせて、売買時における注意点もお伝えしましょう。
不動産売却における消費税の課税対象になるのは?
基本的に、個人で土地や建物などを売るケースでは、課税の対象になりません。
一方、法人が事業として建物の売買をおこなうときには、課税されてしまいます。
個人で取引する場合には、土地と建物どちらであっても、課税されないので安心してください。
ただ、個人でも課税されてしまうケースがあるため、注意が必要です。
たとえば、販売を依頼した業者が課税事業者であった場合、仲介手数料は課税されてしまいます。
また、金融機関から受けた融資の一括繰り上げ返済手数料や、司法書士に抵当権抹消登記を依頼した費用なども課税の対象です。
不動産売却における消費税の非課税対象は?
先述したとおり、個人で不動産売却をするケースでは課税の対象になりません。
事業を営む法人が建物を販売した場合には、課税の対象になってしまいますが、これにも例外があります。
実は、事業を営む法人であっても、土地の取引においては消費税が課税されないのです。
譲渡だけでなく、貸付においても土地には課税されません。
不動産売却における消費税の計算方法や注意点
土地には課税されないとお話ししましたが、駐車場のように収益を生みだす資産として活用しているケースでは例外です。
このケースでは、非課税対象にはならないため注意しましょう。
計算方法ですが、土地が3,000万円で建物が2,000万円だった場合には、2,000万円×10%で2,200万円となります。
この場合は、非課税対象の土地と課税される建物とで、計5,200万円となるのです。
注意点としては、先述したように土地を収益物件として使用しているのなら、個人の取引でも課税の対象になってしまいます。
詳しくは、信頼できる専門業者へ相談し、そのうえで手放すことを検討しましょう。
まとめ
不動産物件の取引は、大きな金額になることが一般的です。
そのため、必然的に税金も高くなってしまい、あとから驚いてしまうケースも珍しくありません。
それらのことで、損をしないように必要最低限の知識を身につけておくことが重要になってきます。
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