不動産の売却方法の1つである現状渡し。
現状渡しで売却したほうがお得だといわれることもあれば、売却価格が安くなるといわれることも。
今回は、修繕して売却するのと現状渡しではどのような違いがあるのか、どんなメリットやデメリットがあるのかもまとめますのでぜひ参考にしてください。
不動産の売却方法の1つである現状渡しとは?
不動産の現状渡しとは、不動産の修繕をしないでそのまま売却する方法です。
一般的に、修繕してある物件のほうが好まれるので、不動産は綺麗に修繕してから売却活動をします。
不具合といわれるのは、外壁のヒビや壁紙の剥がれ、雨漏りなどです。
売却したい不動産に不具合や欠陥があれば、契約前に買主へ告知する義務があり、買主が承知していれば修繕しなくても契約不適合責任には問われません。
契約不適合責任とは引き渡された不動産が契約内容に適合していないと売主の責任が問われるというルールに民法が改正され、2020年4月より施行されています。
不動産を現状渡しで売却するメリット!
不動産を現状渡しで売却するメリットは、コストが抑えられる点です。
一般的には修繕して売却しますが、修繕のためには修繕費用が必要になります。
不動産を修繕してから売却して売却価格が予想よりも高くなれば問題ありませんが、予想よりも低くて修繕費の分が赤字になるケースがあるのです。
また、現状渡しで売却すると修繕にかかる手間や期間を省略できるため早期売却できる可能性があるのも魅力。
もし不動産を現状渡しで売却する場合に契約不適合責任に問われることが心配なら、契約書に不具合や欠陥を漏れなく記載しておけるよう住宅診断などを実施しておくと良いかもしれません。
現状渡しの不動産売却のデメリット!
不動産を現状渡しで売却するデメリットは、売却価格がどうしても安くなる点です。
物件によって売却価格は異なりますが、修繕した物件の売却価格の5割程度の価格になるケースもあるようです。
とはいえ不具合を修繕していない現状渡しの物件の売却価格が安くなるのは当然とも言えます。
修繕費が高額になるケースがあることを考えると、購入価格が安くなければ買主も現れません。
希望売却価格からの値下げを求められるケースがあるので注意しましょう。
現状渡しでは、契約書に不具合を記載すれば契約不適合責任を問われることはありません。
不具合や欠陥を記載し忘れたり、知らずに記載しなかった場合は、契約不適合責任を問われますので十分に注意しましょう。
まとめ
不動産の売却方法である、現状渡しについてご紹介しました。
現状渡しは不具合があるまま売却できる方法ですが、契約書にはどのような不具合があるか記載し、買主へ告知する義務があります。
そして、売主が知らない不具合でも契約書に記載がなければ契約不適合責任を問われる点に注意しましょう。
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