親や親族から不動産を相続などで引き継いだが、居住地からは遠く取り扱いに困っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建物の場合、放置しておくと経年劣化で価値が低下してしまうので可能ならば早く処分してしまいたいものですよね。
今回は遠方に不動産を所持し、売却したいと考えている方に向けて、売却の流れや注意点などをご紹介します。
不動産を遠方から売却する方法
遠方にある不動産の売却方法は大きく3つあります。
持ち回り契約
持ち回り契約とは、売主が契約の場に同席できないときに、不動産会社が間に入り売主・買主双方に契約書を郵送し署名や捺印をおこなう方法です。
買主が期日までに手付金を支払えば契約が成立します。
持ち回り契約は、法律的にも双方が理解して合意していれば有効であるとされていますので安心しておこなうことができます。
代理契約
売却する不動産の近くに友人・知人が住んでいる場合に、契約書への署名や捺印を依頼して契約を結ぶ方法です。
この方法は何か問題が生じた際に責任を負うのは代理人ではなく依頼人になってしまうので、信頼できる方に依頼する必要があります。
司法書士に依頼する
売却する不動産の近くに知り合いがいない場合は司法書士に代理人を依頼をする方法があります。
司法書士は専門的な知識があり、不動産の登記や契約書の作成などすべてを取り扱ってくれます。
依頼料は発生しますが立ち会いから売買まで一貫して依頼することができるので安心です。
不動産を遠方から売却する方法
まず最初にするべきことは売却を考えている不動産のある地域の不動産会社に、査定を依頼することです。
現地に出向くことが困難な場合は、不動産会社に鍵を郵送し訪問査定をしてもらいましょう。
査定が終わったら、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約は現地に行かずとも郵送でおこなえます。
買主が見つかった後は、売買契約を結ぶことになります。
売買契約を結んだ後に、決済と物件の引き渡しをおこないます。
決済や物件の引き渡しの際には売主本人が立ち会うことがベストですが、難しい場合は代理人を探すか、司法書士に立ち会いを依頼しましょう。
不動産の売却を遠方からおこなう際の注意点
遠方にある不動産の売却時の注意点は、近隣の不動産の売却に比べ、不動産が売れるまでに時間がかかるということです。
また、決済や引き渡しのタイミングで1度は現地へ行く必要があるため、費用なども掛かります。
まとめ
遠方にある不動産を売却する方法は、「持ち回り契約」「代理契約」「司法書士に依頼する」の3つのパターンがあります。
遠方にある不動産を売却する場合、時間と現地に行かなくてはならないという問題もあります。
そのため遠方の不動産の売却は計画的におこないましょう。
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