土地売却により利益がでた場合、譲渡所得税がかかります。
せっかく土地を売却してお金に替えるのであれば、少しでも節税したいですよね。
支払う税金を減らせる特別控除や特例の制度があるのをご存じでしょうか。
ここでは、土地売却にかかる税金を減らせる特別控除や特例を、これらを適用できるケースとともにご紹介します。
土地売却で使える税金控除と特例の種類をご紹介
土地売却により利益がでた場合には税金がかかりますが、税金の特別控除や特例が適用できるケースが何種類かあります。
親などが住んでいた住居を相続して売却した場合
この場合、相続空き家の3,000万円特別控除が使える可能性があります。
これは譲渡所得から3,000万円までは控除できるというものです。
売却した居住用不動産の所有期間が10年以上の場合
この場合、10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を使えることがあります。
適用条件に合えば、売却した不動産の譲渡所得税に軽減税率を適用できます。
適用条件には、住居として所有していた土地を売り、土地売却した年の1月1日時点で居住用不動産の所有期間が10年を超えている必要があります。
不動産売却で損失が出たときの税金控除や特例について
不動産を売却した際、購入金額よりも売却金額が安く損失が出てしまうこともあります。
不動産売却で損失が出たときに利用できる税金控除と特例があります。
たとえば、住宅ローンが残っているマイホームを売却し、譲渡損失が発生した場合です。
この際、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が使えることがあります。
この特例を利用することで、マイホームを売却した年の給与所得や事業所得などから譲渡損失を損益通算することができます。
また、マイホームを買い換えたことで生じた譲渡損失にも使える特例があります。
これはマイホームを買い換えた場合に利用できる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例で、こちらも給与所得や事業所得などから損益通算ができるというものです。
これらの特例を利用することで、譲渡所得税を抑えることが可能です。
土地売却の税金控除を利用する際の注意点
土地売却での税金控除を利用する際、注意点があります。
その1つが、ほとんどの場合特別控除と特例を併用できないことです。
しかし特例のなかには、他の控除と併用できるものもあります。
たとえば、先ほどご紹介した3,000万円の特別控除と10年超の居住用財産の特例です。
これらを併用することで、3,000万円の控除を受けた後の譲渡所得に課される税率を低くでき、大きな節税となります。
またこれらの控除や特例を受ける場合、確定申告をしなければなりません。
確定申告の期間は不動産を譲渡した翌年の2月16日から3月15日の1か月間となっています。
確定申告では確定申告書(分離課税用)、譲渡所得の内訳書、住民票の写しなどが必要となり、利用する特例によっては登記事項証明書や売買契約書の写しなどが必要となります。
そのため、必要書類は前もって確認し準備しておきましょう。
まとめ
10年以上所有している土地を売却する際、特例を適用したほうが節税できることがわかりました。
また不動産売却で損失が出たときに利用できる税金控除や特例について把握しておくことが大事です。
利用する特例や控除によって必要書類が変わるため、所轄の税務署に事前確認するようにしましょう。
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