マイホームを購入する際は、さまざまな手続きが必要になります。
引っ越しの準備などもあり忙しくなりますから、できるだけ効率良く手続きをこなしたいものです。
今回は必要な手続きのうち、住所変更について詳しくご紹介します。
住所変更に適したタイミングと、なぜそのタイミングが適しているのかを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
家を購入したら住宅ローンの契約前に住所変更をしよう
マイホームを新築する場合、住宅ローンの契約前に住所変更をおこないましょう。
このタイミングでの住所変更をおすすめするのは、ほとんどの金融機関において、住宅ローンの契約を結ぶ際に新住所の住民票と印鑑証明書の添付を求められるからです。
契約を結ぶ時点で居住しているのは旧住所であっても、ローン返済は新住所に移ってから始まります。
金融機関は融資を回収するため、ローン債務者の居住地を確実に把握できるよう、新住所の住民票などを求めるのです。
また、住宅ローンの契約前に住所変更をおこなうと、登記の回数を減らせるというメリットもあります。
旧住所に住民票を残したまま登記をおこなうと、新住所に移ったあとに住所変更登記をしなければなりません。
登記を司法書士に依頼する場合、報酬として2万円~3万円程度を支払う必要がありますが、登記の回数を減らせればこれを節約できます。
不動産売買で家を購入したら所有権移転登記も必要
不動産売買でマイホームを購入した場合は、所有権移転登記をおこないましょう。
所有権移転登記は、その不動産の所有権が誰にあるのかを証明するためのものです。
登記の際は、新住所で手続きをおこなうことをおすすめします。
理由は、登録免許税の軽減措置を受けるために必要な書類が少なくなるからです。
登録免許税の軽減措置を受けるためには住宅用家屋証明書が必要ですが、旧住所のまま登記をおこなうと、これにくわえて現住家屋の処分を証する書面も求められます。
必要書類を少なくし、手続きの手間を減らすために、住所変更後の所有権移転登記をおすすめします。
家を購入したら車庫証明の変更も忘れずに!
車を所有している方は、住所変更をおこなったら、車庫証明(自動車保管場所証明書)の変更も忘れずにおこなってください。
軽自動車の場合は車庫証明ではなく「軽自動車の保管場所届出」と呼ばれ、地域によって届け出が必要な場合と不要な場合がありますので、管轄の警察署などに問い合わせましょう。
転居前で駐車場の場所が変わっていなくても、住所変更をおこなえば車庫証明も変更しなければなりません。
手続きは駐車場の所在地を管轄する警察署で、住所変更後15日以内におこなう必要があります。
変更せずに放置すると10万円以下の罰金が課せられますので注意しましょう。
まとめ
マイホームを購入する際、住所変更をおこなうのに適したタイミングについて解説しました。
住宅ローンの契約前や登記前に住所変更をおこなうと、手続きが煩雑にならずに済みます。
少しでも手続きの負担を減らすために、住宅ローン契約前・登記前の住所変更をおすすめします。
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