今回は不動産売却をした場合の確定申告について解説します。
不動産売却をしたら確定申告は必要なのか、必要だとすればどんなときなのか、まずはこれを解説したうえで、確定申告の際の必要書類や確定申告の期間や場所などについての解説もしていきますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却をして確定申告が必要になるケースとは?
所得税の納付や還付を受けるための申告である確定申告が、不動産売却で必要になるケースとは、「不動産売却をすることで売却益(譲渡所得)」が出るケースです。
譲渡所得が出れば譲渡所得税を納税する必要があるため、確定申告をする必要があるというわけです。
ちなみにマイホーム売却などの場合は、譲渡所得の控除が受けられる特例が受けられる可能性があり、そうした控除を受ける場合には確定申告は必要となります。
売却益(譲渡所得)ではなく売却損(譲渡損失)が出た場合は確定申告をする必要はないのですが、所得税負担が軽減できる「譲渡損失の繰越控除の特例」を受けるためには確定申告が必要ですので、たとえ売却損が出たとしても、確定申告をすることをおすすめします。
不動産売却をして確定申告する際に忘れてはいけない必要書類
不動産売却をして確定申告をする際には、いくつかの必要書類を用意しなければいけません。
必要書類としてまず挙げられるのは、「確定申告書B様式」「分離課税用の申告書(確定申告書第三表)」「譲渡所得の内訳書」です。
これらの必要書類はすべて税務署窓口や国税庁のホームページから入手可能ですし、確定申告をデジタル申告する場合は、オンライン上でこれらの書類に入力することもできます。
その他の必要書類としては不動産購入時の書類(売買契約書、仲介手数料やその他費用の領収証など)および、不動産売却時の書類(売買契約書、土地・建物の全部事項証明書、仲介手数料やその他費用の領収証など)が挙げられます。
ややこしそうで自分では確定申告がやれそうにない、と感じたら税理士に相談してみましょう。
不動産売却をして確定申告をする場合の期間や提出場所は?
不動産売却をして確定申告をする場合、その期間は「不動産売却翌年の2月16日から3月15日」となります。
この期間内にデジタル申告をするか、税務署窓口などの確定申告会場に提出するのがおすすめですが、税務署に設置されている時間外文書収受箱への投函や税務署への郵送もOKです。
確定申告会場は提出だけでなく確定申告に関するアドバイスも受けられる場所ですので、わかりにくい点があれば確定申告会場に行くことをおすすめします。
ただし、期限が迫ると非常に混みあうので、申告期間中でも早い時期に行くようにしましょう。
まとめ
今回は不動産売却をした場合の確定申告について解説しました。
売却益が出た場合は確定申告をする必要があり、売却損が出た場合も所得税軽減のために確定申告をするのがおすすめですよ。
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