「負動産」と呼ばれる状態になってしまった不動産を相続し、その活用方法に悩まれている方も多いのではないでしょうか。
負動産を所有しているとどのようなデメリットがあるのか、デメリットを回避するにはどうすれば良いのか、確認しておくのがおすすめです。
今回は、相続した負動産を処分する方法や、相続放棄で所有を回避する方法について解説します。
「負動産」とはどんな不動産を指すの?
負動産とは、資産価値が下落し、所有していても何の利益も得られない不動産のことを指します。
「親が亡くなり、相続した実家を空き家のまま放置してある」という方も多いのではないでしょうか。
家は利用価値や財産的な価値がなくなっても固定資産税がかかるため、意味のないお金を払い続けることになってしまいます。
きちんと管理していないと家の老朽化が進み、地震や台風で倒壊して隣近所の家を巻き込んでしまう可能性もあるのです。
そのため、管理するための手間や費用もかかり、ますます所有者の負担が大きくなってしまいます。
相続した負動産(マンション・戸建て・土地)を処分する方法は?
負動産は所有するデメリットが大きいため、早めに処分することを検討したほうが良いでしょう。
手っ取り早く処分するには、売却するのがおすすめです。
建物の状況や立地条件などによっては売却が難航する可能性もあるため、まずは弊社へ買取・仲介についてご相談ください。マンション、戸建て、土地などの種別は問いません。
また、各自治体が実施している空き家バンクに登録する方法もあります。
空き家を売りたい方と物件を探している方とをマッチングするサービスで、無料で利用可能です。
「利益にならなくても良いのですぐに負動産を手放したい」という場合は、自治体などへの寄附も検討してみると良いでしょう。
他に、マンションや戸建てであれば大規模な改装をして賃貸したり、土地を駐車場として貸し出すといった方もいます。一種の活用方法ではありますが、毎年の固定資産税の負担や、改装に多額の費用がかかったり、賃貸の管理業務を不動産会社に依頼する場合は管理料が発生するなど、金銭的な負担がかえって増えてしまうことも考えられます。
相続放棄で負動産の所有を回避する方法とは?
相続人には、すべての財産を相続する「単純承認」、条件付きで相続する「限定承認」、すべての財産を相続しない「相続放棄」という3つの選択肢があります。
相続放棄を選択すれば負動産の所有を回避できるため、この方法を選択される方も多いのではないでしょうか。
ただし、相続放棄をおこなうとプラスの財産も相続できなくなるので慎重に検討するのがおすすめです。
相続放棄は相続が発生してから3か月以内に、家庭裁判所へ必要書類を提出して手続きをおこなう必要があります。
手続きを弁護士や司法書士に依頼することも可能ですが、その場合は数万円~10万円程度の報酬を支払わなければなりません。
まとめ
負動産とは、資産価値が低下し、所有していても利益が生じない状態になった不動産のことです。
所有期間が長くなるほど所有者の負担が大きくなるため、最初から相続放棄を選択するか、所有してしまった場合は売却などの処分方法を検討することをおすすめします。
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