土地にはさまざまな種類があり、売ろうと思っている土地があってもすべてが住宅を建てられるとは限りません。
土地の種類によっては、売りにくい可能性もあるため、自分が所有している土地の特徴について理解しておきましょう。
そこで今回の記事では地目のひとつである雑種地の概要について、確認の仕方やスムーズに売却する方法とあわせて解説していきます。
23種類ある土地のひとつである雑種地とは
土地には、宅地の他に田や畑、山林などのように用途によって23種類の区分があり、このことを地目と言います。
このうち22種類は、それぞれ用途が決められていますが、雑種地だけがどれにも該当しない土地です。
特殊な用途とも言える地目で、駐車場やゴルフ場、資材置き場などが、そのような扱いになっています。
土地の種類のなかでも、宅地や山林、原野そして雑種地は土地の所有者が家を建てても良いとされているため、売却しようとしたときに初めて22種類以外の土地だったと知る方もいます。
雑種地は宅地などと比べて評価が低いため、売却が難しい土地のひとつです。
雑種地かどうか所有している土地の地目を確認する方法
所有地を売却する際に、初めて雑種地と気付かないように、まずは土地の用途の調査が大切です。
確認には目視による簡易的な仕方があり、隣の土地との境界や関係、接道状況などから判断します。
正確に確認したい場合は、法務局の窓口かオンライン手続きで登記記録を入手すれば可能です。
また、固定資産税納付通知書に記載があるので、通知書内の「土地」の欄を見れば分かります。
評価の低い雑種地をスムーズに売却する方法
まず、市街化区域に該当するかどうかを確認しておきましょう。
市街化区域に該当する場合、ほとんどが宅地として利用できますが、市街化区域外であっても、地目を宅地に変更することで買い手がつきやすくなります。
市街区域外の雑種地を宅地に変更する場合は、まず農地であるかの確認をしましょう。
農地であった場合は、農業委員会に農地転用の許可を得たうえで、都市計画課に建物が建てられるかの相談をおこないます。
そこで建築許可を得られたら、宅地としての売却活動が可能です。
この流れに沿って無事に地目の変更ができれば、土地を活用しやすくなり、購入者が決まる可能性も高くなるでしょう。
まとめ
駐車場、ゴルフ場、資材置き場などの雑種地は、評価が低いため売却が難しいと言われます。
市街化区域内にあれば、宅地として利用できるので、売ろうと思ったときには地目変更を検討しましょう。
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