不動産売却をするときには、さまざまな資料や書類が必要ですが、それらのなかには紛失してしまったという書類もあるかもしれません。
今回は、不動産売却において必要な書類のひとつ検査済証とはどのようなものか、検査済証がない場合の対処方法について解説します。
不動産売却において必要な検査済証とは
家の建築においては、はじめに建築確認申請をおこない、建築予定の建物が合法かをチェックされ、問題が確認されなければ、確認済証の発行がおこなわれます。
その後、建物完成後に検査がおこなわれ建築基準の規定に沿っていれば、その証明として検査済証を取得できます。
売却予定の建物が違法でなく決まりを守って作られているということは、物件を売る際に大きく影響する点です。
そのため、不動産売却の際には、必ずこの検査済証の提示を求められることになっており、ない場合にはいくつかの制限がかかります。
不動産売却で検査済証がないと困る重要な理由
検査済証が不動産売却において重要だとされる理由は次のような点が挙げられます。
検査済証がない場合、住宅ローンの融資を認めない金融機関が一般的です。
また、違法の建物を売った場合、違法だと知らなかったとしても、新しい所有者である買主にも責任が及ぶため、ほとんどの買主が検査済証の確認を求めます。
もうひとつの重要な理由として、合法の建物であるという証明をできない建物は用途変更や増築ができないためです。
不動産売却で検査済証がない場合の対処方法
過去には、今ほど完了検査を受けることが一般化されていなかったため、中古住宅の場合は検査済証がない場合も少なくありません。
一方、検査済証を取得したにも関わらず、なくしてしまった場合は、市役所などで台帳記載事項証明書を発行してもらう方法があり、これによって合法であることが証明されます。
また、たとえ検査済証がなくても合法とされるのが、既存不適格建物です。
既存不適格建物とは、建築当初は合法でもその後の法改正によって基準に合わなくなってしまった建物のことを言います。
このような建物は法改正後の基準に合っていなくても違法にはならず、役所に「12条5項報告」を提出する方法で検査済証と同じ証にすることが可能です。
まとめ
不動産売却をする際に提示を求められる重要な書類のひとつとして検査済証というものがあり、その建物が建築法に沿って作られたものであるという証明になります。
検査済証を紛失した場合でも、市役所などで発行してもらう台帳記載事項証明書を取得することをおすすめします。
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