土地をお探しの際に、広告などで「セットバック」や「SB」という言葉を見たことがある方もいらっしゃると思います。
セットバックが必要な土地は敷地が狭くなりますが、相場よりも安く購入できる可能性があるので、希望条件を満たす場合は候補に入れてみてはいかがでしょうか。
そこで今回は不動産の購入をご検討中の方に向けて、セットバックが必要な土地とはどのようなものなのか解説いたします。
セットバックが必要な土地とは
セットバックとは、建築基準法上の「接道義務」を満たすために、敷地を後退させることです。
建築基準法では、原則として幅員4m以上の道を正式な道路とし、敷地は道路に2m以上接することとしています。
これを接道義務といい、満たさない場合は建物を建てることができません。
建築許可を得るためには、道路の境界線を後退させ、幅員4m以上の「道路」を確保する必要があるのです。
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セットバックが必要な土地の条件とは
セットバックが必要な土地の条件は、以下のとおりです。
条件①:道路をはさんで反対側に敷地があるが前面道路の幅員が足りない
たとえば前面道路の幅員が3mの場合は、土地から1m分を道路として提供しなければなりません。
道路をはさんで反対側に敷地がある場合は、道路の中心線から2mの位置までセットバックが必要なので、50cm敷地を後退させれば、規定を満たすことができます。
ただし対岸の敷地がすでにセットバックをおこなっている場合は中心線の位置がずれるので、事前に確認しましょう。
条件②:道路をはさんで反対側が川や崖などの場合
道路をはさんで反対側に川や崖など敷地がない場合は、自身の土地のみで幅員を4m確保する必要があります。
前面道路の幅員が3mの場合は、自分の土地から1m提供しなければなりません。
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セットバックが必要な土地を購入する際の注意点
セットバックをおこなう際は、以下のような注意点に気を付けましょう。
注意点①:工事費用がかかる場合がある
セットバックをおこなう場合、測量や舗装などの費用が必要です。
目安は25~60万円程度で、土地の形状によっては追加費用が生じる可能性もあります。
自治体が費用を負担することもありますが、買主が費用を負担するケースが多いので注意しましょう。
注意点②:利用制限がある
セットバックには、道路の幅員を確保して、災害時の避難や消防車両の通行をスムーズにおこなう目的があります。
したがって、セットバックの部分は道路として提供しなければならず、門や擁壁などを設置できない点にも注意が必要です。
注意点③:固定資産税の非課税申請をおこなう
土地には固定資産税や都市計画税がかかりますが、セットバックをした部分は非課税にできます。
ただし、非課税の申請をおこなわないと課税対象とされてしまうので、忘れずに手続きをおこないましょう。
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まとめ
セットバックが必要な場合は25~60万円程度の費用が必要になり、土地の形状によっては追加費用が必要な場合があります。
またセットバックをした部分は非課税申請をおこなうことができますので必要な手続きについて事前に確認しておくことがおすすめです。
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