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不動産を売却したら介護保険料は上がるの?不動産を売るポイントもご紹介!

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カテゴリ:◇売却のこと◇

不動産を売却したら介護保険料は上がるの?不動産を売るポイントもご紹介!

親の介護のために、親が住んでいた住宅を売らなければならないケースがあります。
不動産を売却した際に介護保険料が上がらないか、心配ではありませんか。
今回は、不動産売却によって介護保険料が上がるかどうかや、不動産を売るポイントをご紹介するので参考にしてみてください。

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介護保険料とは?不動産売却で保険料が上がるのか?

介護保険料とは、原則40歳以上のすべての国民が支払っている税金です。
健康保険加入者は健康保険料に、国民健康保険加入者は国民健康保険料に上乗せして請求される仕組みです。
ちなみに、保険料は、所得が上がれば上がるほど支払う金額も上がります。
ただし、不動産を売却しても、介護保険料は上がりません。
不動産を売った際の利益は譲渡所得になりますが、所得金額は売却金額から取得費と譲渡費用、さらに特別控除額を差し引きます。
所得がそれほど上がらないため、不動産を売っても保険料が上がらないわけです。
介護保険料の計算では、特別控除額を考慮していませんでした。
2018年度の法改正によって、保険料を計算するうえでも、特別控除額が考慮されます。

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親が不動産を売却したがらないときの説得方法

売ってもらうように説得するのであれば、空き家リスクを説明しましょう。
空き家を放置していると、空き巣や不審者が侵入したり、老朽化からの倒壊で周囲に迷惑をかけたりします。
また、空き家には余計な固定資産税がかかる点も、説得材料になります。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して課税される税金です。
仮に、年の途中で売却して所有者でなくなったとしても年初に所有者であった人が、その年分の固定資産税を全額負担することになっています。
そのため、年の途中に売却したとしても売却後の期間に対応する固定資産税は、売却した人が負担することになります。
居住用財産を売った際の売却益が、3,000万円まで税金がかからない優遇制度があります。
しかし、住まなくなってから3年が経過した年の12月31日までに売らないと、優遇措置を受けられません。
早く売らないと非課税枠が使えない点も、説得するうえでの材料になります。

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介護をきっかけに不動産を売却するときのポイント

介護のために親が住んでいた家を売るのであれば、信頼できる不動産会社を選ぶのがポイントです。
要介護の親が住んでいた家を売る場合は、後見人が手続きします。
不動産会社が後見人相手の取引経験があれば、売却手続きがスムーズです。
また、早めに売却のための行動を起こす点もポイントです。
親が元気なうちに委任状を持っておくと、手続きがよりスムーズに進みます。
反対に時間がなく焦って住宅を売却してしまうと、相場よりも安く売ってしまう場合があります。
不動産を売却して利益が出た場合には、確定申告して利益額に応じた税金を納めなければなりません。
一方、不動産を売却して損失が出た場合は、確定申告の義務はありませんが、確定申告することで税金の還付を受けることが可能です。

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まとめ

介護保険料とは40歳以上の国民が払っている税金であり、不動産を売ってもほとんどの場合は、介護保険料が上がりません。
ただし、利益が出た場合は、親の代わりに確定申告を行ってください。
居住用財産を売った際の売却益が3,000万円までであれば、税金がかからない優遇措置もあります。
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