売主と買主の合意によって取引を進める不動産売却ですが、キャンセルについては、どのようにすればできるのでしょうか。
また、キャンセルをする際には、違約金が発生する場合の相場も重要なポイントです。
今回は、不動産売却の途中でキャンセルはできるのか、キャンセルの方法や違約金の相場などを解説します。
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不動産売却の途中でもできる!キャンセルの理由を解説
大切な資産である不動産の売却では、慎重に進めるなかで、やむを得ない理由から途中で取りやめることもあり得ます。
まずは、不動産売却の途中でキャンセルはできるのか、キャンセルの理由や違約金の発生とあわせて解説します。
キャンセルの理由
不動産売却に取り組む際は、最初に査定をして、媒介契約を結んだあとに本格的な販売活動の開始です。
買主が見つかったら、売買契約を締結し、後日に決済と引き渡しをおこなうのが大まかな流れとなります。
しかし、不動産売却を進める途中で、キャンセルをおこないたい理由が生じることがあります。
たとえば、買主が見つかったものの、大きな値下げに対応しなければならなさそうな場合です。
ほかにも、売買契約を結んだ後に、より高値で購入する買主が現れたため契約をキャンセルしたいといった理由なども見られます。
途中でキャンセルは可能!
不動産売却を進めている途中で、やむを得ない理由が生じたためキャンセルをすることはできるのでしょうか。
答えとしては、「できる」です。
不動産売却の取引は、売主と買主の合意によって成立するため、キャンセルについても関係者の合意は必要です。
タイミングによっては、法的な拘束もなくキャンセルができます。
契約の解約については、通常、違約金の支払いが設定されていますが、この場合もルールに沿っておこなえばキャンセルはできることになります。
キャンセルによる違約金
やむを得ずキャンセルをする際には、不動産売却の進行状況によって、法的な拘束や違約金の発生が異なるため、タイミングごとの対応を知っておくことが重要です。
違約金が発生せずキャンセルできるケース
不動産売却の最初のステップは査定ですが、訪問査定後の時点で取り消すことに違約金は必要ありません。
不動産会社は、売主の方からのご依頼に対して、査定を無料でさせていただいております。
査定書をご覧になって条件が見合わない場合や、そのタイミングで売却をとりやめたい場合には、媒介契約をおこなうことはなく、キャンセルが可能です。
弊社の売却査定についても、安心してお受けいただくことができます。
媒介契約を結んだあとは、本格的な販売活動のステップです。
不動産売却をおこなう売主の場合、キャンセル時の違約金の発生には、媒介契約の種類が関係します。
媒介契約のなかで、複数の会社と契約できる一般媒介契約には、法的な期限のルールはありませんが、3か月以内に設定することが一般的です。
一般媒介契約の場合は、契約の期間中でも、違約金は生じずにキャンセルできます。
違約金が発生するケース
1社と契約を結ぶ媒介契約の種類が、専属専任媒介契約と専任媒介契約です。
これらも3か月以内で設定されることが一般的ですが、期間内の契約の解約で、違約金が生じる可能性があります。
広告費や宣伝費の支払いが生じる場合もあります。
そのため、期間内の契約解約よりも、契約更新をしない選択のほうが良いかもしれません。
また、売買契約締結後になると、売主にも買主にも契約内容を遵守するために法的な拘束力が生じます。
売買契約を結んだ後のキャンセルは、売買契約書に記されていますが、タイミングによって違約金の対応は異なってきます。
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不動産売却のタイミングで異なる!キャンセルによる違約金の相場
売主の方が、契約解除や契約解約をする際、違約金が生じるかの重要なポイントはタイミングです。
不動産売却の際のキャンセルにより、違約金が生じる場合の気になる相場について解説します。
専属専任媒介契約・専任媒介契約を解約
専属専任媒介契約と専任媒介契約は、1社とのみ契約する媒介契約です。
依頼を受けて販売活動を展開する不動産会社は、広告や宣伝などの費用がかかる活動をおこないます。
そのため、契約期間内の解約に対して違約金の請求が認められていますが、請求できるのは、媒介契約に沿って実施した活動の費用です。
上限額も、不動産売却の売り出し価格から算出する約定報酬額とされています。
約定報酬額の計算では、売り出し価格を売買価格とみなして計算します。
売買価格に応じて計算は異なり、売買価格が200万円以下であれば、「売買価格×5%」に消費税をプラスした金額です。
売買価格が200万円を超え、400万円以下の場合は、「売買価格×4%+2万円」に消費税を加算した金額です。
売買金額が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円」の計算に消費税を足した金額になります。
たとえば、1,000万円で販売活動中の場合には、約定報酬額は33万円とわかります。
売買契約後の相場
不動産売却における売買契約の締結後のキャンセルでは、契約の履行に着手しているかによって違約金の金額が変わるため、タイミングが重要です。
買主が手付金のみを支払っている段階の場合、買主から受け取った手付金を返還し、くわえて同額を払う倍返しでの契約解除が可能です。
つまり、受け取っていた手付金が100万円であれば、200万円を支払うことにより、キャンセルが可能となります。
契約の履行にすでに着手されていると、違約金、もしくは損害賠償金が請求されます。
違約金は売買契約書で取り決めが記載されており、損害賠償額の予定、もしくは違約罰の2種類です。
損害賠償額の予定では、実際の損害の金額に関わらず、売買契約書の金額を支払います。
違約罰が記載されたケースでは、損害賠償責任が生じるほか、罰として決められた金額を支払います。
多くのケースが損害賠償の予定になっていますが、金額の相場は、売却価格の1割ほどです。
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トラブルを防ぐ!不動産売却時のキャンセルの流れと方法
不動産売却をするときには、万一に備えて、キャンセルについても流れと方法もあらかじめ知っておくと、安心です。
一般媒介契約での流れ
不動産売却をする際に、一般媒介契約を結んでいたときの流れはシンプルで、電話で連絡をいれることによりキャンセルできます。
専属専任媒介契約・専任媒介契約での流れ
キャンセルをおこなう際、専属専任媒介契約・専任媒介契約を結んでいるケースでは、必ず書面を用いて意思を伝えることが大切です。
電話の連絡であっても、不動産売却をキャンセルする拘束力はあるものの、後々のトラブルの原因になってしまう可能性があります。
円満に手続きの流れを進めるには、書面を残しておくことが有効です。
なお、書面を作成する際の書式に決められたものはなく、自由です。
内容としては、ご自身の名前や住所、解除理由、取引先となる不動産会社や作成日などを書きます。
タイトルは「専属専任媒介契約・専任媒介契約 解除通知書」などとし、「本書面をもって貴社との専属専任媒介契約・専任媒介契約を解除します」などの文面を記載します。
売買契約後のキャンセルの流れ
売買契約の解除も、書面やメールを用いておこなうことがおすすめです。
とくに、契約の履行に着手前の場合は、早めに申し出ることが重要になります。
手続きを進めるときの流れは、できるだけ早めに不動産会社に電話をして意思を伝え、相手方へは書面などを用いて契約解除を申し出ます。
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まとめ
不動産売却を進めるなかで、やむを得ない事情や理由により、途中でキャンセルをすることは可能です。
しかし、キャンセルをする際には、早めに不動産会社に連絡を入れることが大切で、ケースに応じて書面などを用いた手続きがおすすめです。
このブログの担当者✎
様々な情報を発信していきます(^^)!
私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。
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