マイホームを不動産売却する際、契約時に交わす付帯設備表は、引き渡し後のトラブルを防ぐ役割を果たす重要な書類です。
付帯設備表は、売主の方が作成する書類となるため、あらかじめ記載事項や記入時の注意点を押さえて、準備することがおすすめです。
今回は、付帯設備表について、概要や記載事項、記入時の注意点を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買戸建一覧へ進む
不動産売却に必要な付帯設備表とはなにか
不動産売却をおこなうときには、複数の書類が必要になりますが、そのなかでも付帯設備表は売主の方にとって大切なものとなります。
まずは、付帯設備表とはどのような書類なのか、概要や必要性について解説します。
付帯設備表とは?
不動産売却を進めるなかで、売主の方は、契約時に買主に対して、売却する不動産の状態を示さなければなりません。
付帯設備表とは、売却する物件とあわせて、引き渡すことになる設備について書かれた書類のひとつです。
売主は、買主に対して劣化の具合や不具合についてきちんと伝え、買主の納得を得て契約をする必要があります。
付帯設備表の大まかな内容としては、不動産に付随して引き渡す設備には何があるのかと、引き渡す各設備の不具合や故障の有無を記載します。
不具合や故障がある場合には、どのような点になるかを細かに記載するのが、付帯設備表です。
書類を用意するタイミングは、契約締結までで、売主が作成します。
買主側は、実際に引き渡される設備と書類を照らし合わせて、内容を確認します。
なお、不動産売却の契約時には、ほかにも物件状況報告書を添付することが必要です。
付帯設備表が物件に付随する設備についての書類であるのに対し、物件状況報告書は、売却する物件自体の状態を伝える書類です。
たとえば、給排水管の状態や雨漏り、修繕の履歴など、物件に関する情報が物件状況報告書に記載されます。
付帯設備表の役割とは?
付帯設備表の重要な役割とは、書面にして交わすことにより、引き渡したあとのトラブル防止に役立つことです。
不動産売却をするときには、キッチンの設備や照明器具、カーテンなど、ケースごとに残していくものは異なります。
使用を経た設備になるため、なかには不具合や故障しているものが含まれる可能性もあります。
中古住宅の売却時には、付帯設備に関連するトラブルが生じるケースもあるので、買主との間に認識の違いなどが起きないように注意が必要です。
たとえば、内見のときに、買主は家電や家具などの設備が置いてある状態の物件を見ていたとします。
その際、「給湯器とエアコンは備わっていた」など、買主の記憶に残ってしまうこともあり得ます。
一方で、売主は撤去や転居時に持っていく予定にしているものかもしれません。
引き渡し後に、買主があると思っていた設備がないと、何気なく生じた認識の違いであっても、トラブルの引き金になる可能性があるのです。
契約時に「エアコン・無」などと記載した付帯設備表を交わしていれば、買主は書面の内容に承諾していたことになり、売主も責任を免れます。
故障があった場合には、エアコン・有としたうえで、「故障不具合・有」と伝えることが重要です。
トラブルを未然に防げることは、付帯設備表の役割であり、安心して売買を進めるための必要性といえます。
▼この記事も読まれています
不動産売却時に火災保険の解約はどうしたら良い?火災保険解約についてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買戸建一覧へ進む
不動産売却に必要な付帯設備表の記載事項
付帯設備表は、不動産売却時に売主が作成する書類となります。
書式については不動産会社が用意し、売主の方は書式に沿って記入をするのが、一般的な作成の流れです。
ここでは、不動産売却時に記入が必要になる、付帯設備表の記載事項について、代表的なものをご紹介します。
主要設備の記載事項
付帯設備は種類が多岐にわたり、書式では「主要設備」「その他の設備」「特定保守製品」などのように記載事項のカテゴリを分けて、記入欄を設けてあることが多いです。
主要設備の記載事項とは、給湯関係や水回り関係、空調関係に関する内容です。
給湯関係であれば、給湯器の場所や、ガス・電気などの熱源の情報を記載します。
水回り関係は、キッチンや浴室、洗面、トイレなどの場所ごとに設備が分類されます。
たとえば、キッチン設備の記載事項は、流し台、コンロ、グリル、レンジフード、浄水器などのように細分化されていることが一般的です。
空調関係は、冷暖房機の設置場所や熱源に関する情報を記入します。
付帯設備表の記入の仕方としては、まず設備の有無や撤去のチェックボックスに、チェックを入れていきます。
不具合や故障がある設備については、備考欄を使って、状態を細かに書くことが必要です。
その他の設備の記載事項
その他の設備とは、照明や収納、建具やテレビなどが分類されるカテゴリです。
収納関係は床下や吊戸棚など、照明関係は屋内と屋外の照明器具などの記載事項が含まれます。
建具関係は雨戸やふすま、テレビ視聴には地上波TVアンテナや衛生アンテナといった情報です。
また、これらの分類に属さないカーテンレールや庭木、物置や車庫についても、その他の設備に記入欄が設けられています。
特定保守製品
不動産売却で準備する付帯設備表には、特定保守製品の記入欄も盛り込まれています。
特定保守製品とは、2009年4月1日以降に輸入、製造された石油ふろがまと石油給湯器で、経年劣化によって事故発生のリスクがある製品のことです。
付帯設備表では指定されている特定保守製品の設備の有無と、設置場所の記入をします。
▼この記事も読まれています
浸水想定区域にある家を売却する際の価格への影響やポイントをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買戸建一覧へ進む
不動産売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点
付帯設備表は、普段は目にすることのない書類であり、トラブル防止のためにも重要な書類となるため、不備のないように記入することが大切です。
最後に、不動産売却時で必要になる付帯設備表について、作成時の注意点をご紹介します。
動作確認をおこなう
長く使用していた設備は、少しの不具合にも慣れてしまっている可能性もあります。
付帯設備表は、実際の設備の状態と事前の説明が異なることにより生じるトラブルを防止するためのものです。
記入の抜け漏れや間違いなどは注意点といえるため、不動産会社の担当者と一緒に、動作確認をおこなってから作成するのがおすすめです。
事前に、すべての設備を動作確認することにより、書類の記入内容の正確性が高まります。
撤去に迷ったら相談する
多岐にわたる設備のなかには、不動産売却をする売主が、撤去に迷うものが出てくる可能性が注意点です。
たとえば、古いエアコンやタンス、ウッドデッキなどです。
本来は、売主が撤去するものになりますが、手間や処分費用がかかることから、撤去に迷うケースも見られます。
その際、独断で置いていくことは、買主に処分費用がかかり、トラブルにつながるため注意点です。
撤去に迷った際は、買主側に事前に相談をし、残置物として合意がとれれば置いていくことも可能です。
その際は、付帯設備表に置いていく設備の詳細を記入するほか、契約書にも「買主は、現況のまま引き渡されることに承諾する」といった内容を記載するようにしましょう。
経年劣化について記載する
大切に使っていた設備も、経年劣化は回避できないことが注意点です。
また、注意点として、売主は気にならなかった場合でも、買主にとっては汚れや不具合が気になる可能性もあります。
そのため、不動産売却をする際の付帯設備表には、必ず経年劣化に対する注意書きを盛り込むことが大切です。
たとえば、「引き渡す設備には、使用や経年変化による傷や汚れ、性能低下などがあることをご了承ください」といった内容を加えます。
▼この記事も読まれています
二世帯住宅の売却について解説!二世帯住宅が売却しづらい理由や注意点とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買戸建一覧へ進む
まとめ
付帯設備表は、不動産売却のときに売主が準備する書類のひとつです。
物件とあわせて引き渡す設備については、状態や不具合の有無など細かに記載しておくことが大切です。
不備のない書類作成のためには、事前に動作確認をしてから記入しましょう。
このブログの担当者✎
様々な情報を発信していきます(^^)!
私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。
不動産に関する疑問やお取引について等、是非当社にご相談ください♪
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
堺市西区でマンション購入を検討されている方はコチラ✨↓
堺市西区で戸建購入を検討されている方はコチラ✨↓
堺市西区をはじめ、不動産の売却・ご相談希望の方はこちらをご覧ください✨
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市の売買戸建一覧へ進む