不動産の売買取引の際に、建物の用途を別のものへと変える用途変更をおこなうことがあります。
この用途変更には確認申請が必要となるケースもあることから、不動産取引時には一連の流れを確認しておくことがおすすめです。
そこで今回は、不動産の用途変更とはどのようなものなのか、用途変更時に確認申請が必要となるケースと確認申請をおこなう流れを解説します。
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不動産における用途変更とは
不動産の用途変更とは、新築ではなくすでに使われている建物の用途を、現在のものから異なる用途へと変更することをいいます。
事務所として利用されていた建物を飲食店に変更する場合などが、この用途変更に該当します。
用途変更は簡単に書類を提出するだけでは完了できないものも多く、消防や保健所のチェックのほか確認申請が必要となるケースも珍しくありません。
用途変更によって避難などにおける安全の基準が変わることもあり、基準を満たすために工事が必要となることもあります。
とくに、用途変更の際に確認申請が必要なケースでは、認識不足により違反建築物になってしまったなどのトラブルに注意しましょう。
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用途変更をおこなう際に確認申請が必要なケースとは
用途変更の際に確認申請が必要かどうか知るには、建物の規模と用途変更の内容を確認してください。
2019年6月からは、法改正により200㎡未満の面積に対する用途変更時の確認申請が不要になりました。
したがって、200㎡以上の面積で用途変更をおこなう場合には、確認申請が必要になります。
ただし、住宅や事務所などの非特殊建築物から同じく非特殊建築物へと用途変更する場合には、確認申請は不要です。
また、映画館・病院・学校などの特殊建築物は原則として確認申請が必要となるものの、劇場を映画館へ変更したりホテルを旅館に変更したりする類似用途への変更は、確認申請の対象ではありません。
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用途変更における確認申請の流れとは
これからおこなう用途変更に確認申請が必要だとわかったら、まずは検査済証や建物の図面など資料の確認に着手してください。
次に、建築当時の法令と現在の法令や許認可を確認し、あわせて用途変更をおこなう建物の種類も確認しましょう。
さらに、確認申請書の作成と申請に必要な図面作成をしたら、申請をおこないます。
申請の後には必要に応じて工事を進め、工事が終わり次第役所へ完了工事届けを提出し、完了検査を受けてください。
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まとめ
用途変更とは、建物の用途を変える場合におこなう手続きのことです。
用途変更の際には、200㎡未満の変更と類似用途への変更を除き、特殊建築物では確認申請が必要です。
資料の確認から必要な工事後の完了検査までの確認申請の流れも把握して、建物の用途を変更しましょう。
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