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【2024年】遺産相続手続きの時効・期限はいつまで?やり直しは可能なのかを解説

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カテゴリ:◇税金・相続・空家◇

遺産相続手続きの時効・期限はいつまで?やり直しは可能なのかを解説


遺産相続では多くの手続きをおこなう必要があり、その中には期限や時効が定められているものもあります。
また、遺産分割協議においても、一度成立させたものを後から「やり直したい」と思うことが少なくありません。
この記事では、遺産分割のやり直しをご検討の方に向けて、遺産相続に関するさまざまな手続きや、種類ごとに時効や期限について詳しく解説します。

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遺産相続手続きの「時効」と「期限」とは?


遺産相続手続きにおいては、さまざまな時効が適用される可能性があります。
時効とは、一定期間にわたる事実上の状態を尊重し、権利の喪失や取得を認めるための制度です。
民事上の時効には、「消滅時効」と「取得時効」の2種類があります。
「時効」と「期限」は似ていることから、混同する方も多いですが、区別することが重要です。

消滅時効について

消滅時効とは、特定の期間内に手続きをおこなわない場合に権利が消滅し、手続きをおこなうことができなくなる期間を指します。
たとえば、遺留分侵害額請求に関しては、相続の発生および遺留分侵害を知ってから1年以内に手続きをしないと、その権利は消滅します。

取得時効について

取得時効とは、一定期間にわたって権利者として行動することで、その権利を取得する時効です。
たとえば、他人の土地を20年間平穏かつ公然と占有し続けることで、その土地の権利を取得できる可能性があります(善意無過失の場合は10年間)。

期限について

期限とは、「その期間内に手続きをおこなわなければならない」と定められた期間です。
たとえば、相続税の申告は、相続開始を知ってから10か月以内におこなわなければなりません。
これは、権利の喪失や取得とは関係のない「期限」です。
ただし、消滅時効は「一定期間内に手続きしないと権利が消滅する」ため、一種の期限ともいえます。

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期限のある遺産相続の手続き


続いて、期限のある遺産相続の手続きを解説します。

期限のある遺産手続き一覧

遺産相続で期限が設定されている手続きは、以下の通りです。

●①相続放棄:相続開始を知ったときから3か月
●②遺留分侵害額請求権:1年(遺留分の侵害を知らなかった場合は10年)
●③遺産分割請求権:期限なし
●④相続回復請求権:相続権の侵害を知ってから5年、または相続開始から20年
●⑤相続税申告:申告期限は被相続人が亡くなってから10か月


計算誤りや申告漏れがあった場合、国税局から追徴課税や附帯税が課されることがあり、その除斥期間は5年(偽りや不正がある場合は7年)

●⑥生前贈与にかかる贈与税申告:贈与税は、個人から財産を受け取ったときに発生する税金で、年間110万円を超えると申告が必要です。贈与税の申告漏れに対する除斥期間は6年(悪質な場合は7年)
●⑦債権:権利を行使できることを知ってから5年、または権利を行使できるときから10年
●⑧相続登記:令和6年4月から、不動産取得を知った日から3年以内の申請が義務化

①相続放棄の時効

遺産にはプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの資産も含まれます。
相続人はすべての遺産を放棄する権利を持ち、これを相続放棄といいます。
マイナスの遺産だけを放棄することはできません。
相続放棄には3か月の熟慮期間があり、その期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第915条)。
3か月以内に申述しなければ相続放棄はできなくなります。

②遺留分侵害額請求権の時効

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の遺産取得割合です。
遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された相続人がその侵害額を金銭で請求する権利です。
時効は相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年、知らなかった場合は相続開始から10年で消滅します(民法第1048条)。

③遺産分割請求権の時効

遺産分割請求権には時効がありません。
被相続人が遺言書を残していない場合、相続人同士で遺産分割協議をおこない、分割分を主張できます。
遺産分割が長引くと、遺産の共有状態が続き、売却や処分の際に全員の同意が必要になるなどのデメリットがあります。
速やかな協議と分割が望ましいです。

④相続回復請求権の時効

相続回復請求権は、相続権の侵害があった場合に相続人がその権利を回復するために行使できる権利です。
時効は、侵害を知ってから5年経過するか、相続開始から20年経過すると消滅します(民法第884条)。

⑤相続税申告の時効

相続税は、被相続人が亡くなり一定額以上の遺産を相続する際に発生する税金です。
申告期限は相続開始から10か月以内です。
計算誤りや申告漏れがあった場合、国税局から追徴課税や附帯税が課されることがあり、その除斥期間は5年(偽りや不正がある場合は7年)です(国税通則法第70条)。

⑥生前贈与にかかる贈与税申告の時効

贈与税は、個人から財産を受け取ったときに発生する税金で、年間110万円を超えると申告が必要です。
贈与税の申告漏れに対する除斥期間は6年(悪質な場合は7年)です(相続税法第36条)。

⑦債権の消滅時効

債権とは、相手に対して財産上の行為を求める権利です。
消滅時効は権利行使を知ってから5年、または権利行使が可能になってから10年で消滅します(民法第166条1項)。

⑧相続登記の時効

相続登記は、不動産の所有者が亡くなった際に名義変更をおこなう手続きです。
これまで義務ではありませんでしたが、令和6年4月より相続登記が義務化され、不動産取得を知った日から3年以内に申請が必要になります。

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時効がない「遺産分割」のやり直しは可能?


遺産分割は一度決定しても、相続人全員の合意があればやり直しが可能です。
全員が納得すれば、以前の合意を破棄し、新たな条件を設定できます。
また、重大な錯誤や詐欺、強迫があった場合は、相続人の合意がなくても「取消」を主張してやり直しを求めることができます。
遺産分割に時効はない
遺産分割そのものには時効がありません。
相続が開始してから何年経過しても、遺産分割協議や調停、審判を通じて分割方法を決定できます。
同様に、遺産分割のやり直しにも時効は存在しません。
取消権には時効がある
錯誤、強迫、詐欺を理由に遺産分割を取り消す場合、その取消権には「取り消せるときから5年」の時効があります。
気づいたときから5年が経過すると、取消を主張できなくなります。

遺産分割をやり直せる条件

条件①:相続人全員の合意がある
一度成立した遺産分割協議も、相続人全員の合意があればやり直しが可能です。
ただし、一人でも反対があればやり直しはできません。
合意でやり直す際は、新たな協議書を作成し、全員が実印で署名押印する必要があります。
条件②:新たな財産が見つかった
遺産分割後に新たな財産が見つかったときも再協議が必要です。
この場合、全体の協議をやり直す必要はなく、新たな財産分だけを決めれば十分でしょう。
ただし、新たな財産が非常に重要な場合や相続人全員が同意する場合、全体の遺産分割協議のやり直しが可能です。
条件③:遺産分割協議が無効
遺産分割協議には全相続人が参加しなければなりません。
もし、一人でも参加していない相続人がいる場合、その協議は無効です。
また、認知症で判断能力がない相続人や、未成年の相続人が単独で参加した場合も無効となります。
この場合、以前の協議書に基づく手続きは無効で、再協議が必要です。
条件④:遺産分割協議を取り消す
詐欺、強迫、重大な錯誤があった場合、遺産分割協議を取り消し、やり直しを求めることが可能です。
取り消し理由があっても対応しない相続人がいる場合は、裁判所で「遺産分割協議無効確認訴訟」を起こすことができます。
裁判所が事実を認定し、以前の協議を無効にすることで、やり直しが可能となります。

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まとめ

遺産相続手続きには「時効」と「期限」があり、権利の喪失や取得に影響を与えます。
「時効」には2種類あり、消滅時効は特定期間内に手続きをおこなわないと権利が消滅し、取得時効は一定期間の占有で権利を得ることができる一方で、「期限」は手続きをおこなうための定められた期間です。
また、遺産分割には時効がなく、やり直しが可能であるものの、相続人全員の合意や新たな財産の発見などの条件が必要になります。


空き家がご近所トラブルになるのはなぜ?回避方法や対処法もご説明

親が亡くなり相続などで引き継いだ実家に、長い間、誰も住まずに放置されている場合があります。
ところで、空き家がご近所トラブルの原因になるなど、大きな社会問題になっているのをご存じでしょうか。
この記事では、空き家に関わるご近所トラブルの事例のほか回避法や対処法もご説明するので、誰も住まない住宅を所有している方はお役立てください。

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空き家の放置で発生しやすいご近所トラブルの事例

空き家の放置で発生しやすいご近所トラブルの事例

誰も住んでいない住宅を所有していても、法律上は何も問題はありません。
しかし、適切に維持管理されない空き家が多いことが、大きな社会問題になっています。
所有する空き家を放置していると、ご近所との間でトラブルが起こる可能性があるため注意が必要です。

倒壊の危険性

放置された建物は、急激に老朽化が進みます。
たとえば、人が出入りしない期間が長くなると空気が滞留し、堆積する埃や塵にカビや虫が繁殖しやすくなります。
また、雨漏りの発生に気づかず、修繕せずにいると、破損した箇所から腐食していくかもしれません。
さらには、台風や地震による影響を受けやすくなり、屋根が外れて飛んでしまったり、倒壊してしまったりといった危険性が考えられます。
そして、トタンが浮いてバタバタと音がしたり、壁に亀裂が発生したりすると、周囲で暮らす方に不安を与えてしまい、市町村に対して苦情が寄せられる可能性があります。
市町村から連絡を受けて所有者が駆け付けたときには、建物に相当の痛みが進んでおり、手の施しようがない状態になっているかもしれません。
老朽化が進んでしまった場合には、建物を活用しようとしても多額の修繕費がかかり、解体するにも高額な費用が必要です。
なお、1981年6月以前に建てられた建物は、旧耐震基準に基づいて建てられており、震度5程度の地震にしか耐えられません。
現在は、震度6強から震度7に達する程度の地震であっても倒壊しないよう厳しい基準が設定されています。
1995年に発生した阪神・淡路大震災においては、旧耐震基準の物件のうち軽微な被害で済んだものや被害を受けなかった建物は30%程度でした。
旧耐震基準の建物が受けた被害の大きさは明確であり、放置している住宅が旧耐震基準のときには要注意です。
また、台風などの影響により屋根が風で飛んでしまうと、周囲の住宅を損壊させる事故が起きてしまいます。
また、建物の倒壊が原因となって、通行者が怪我を負ったという事例もあります。
こういった事件や事故が発生すると、損害賠償につながる可能性が高いため、第三者に被害を与えないよう所有者は注意しなければなりません。

犯罪の危険性

放置していると庭の草木が生い茂ってしまい、雑草や庭木が隣接地に入ってしまうことがあるとともに建物内部が見えにくくなります。
庭の草木が生い茂っていると、長いこと留守にしていることが明らかで、侵入しても外部からは見えにくいため、不審者に侵入される可能性が高まります。
そういった侵入者によるタバコなどの不始末や、子どもの火遊びによって火災が発生するかもしれません。
また、背丈が高くなった草木などに隠すように不法投棄を受ける可能性も考えられます。
雑草が生えた状態は、周辺の景観を損ねるとともに、ねずみや野良猫が棲みつくほか、ハチやハエなどの害虫を発生させる原因にもなります。
以上のように、火災の危険性や景観の阻害、ゴミによる悪臭などは周囲にとって迷惑なため、ご近所トラブルの原因になる可能性が高いでしょう。

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空き家の放置で発生しがちなご近所トラブルの回避法

空き家の放置で発生しがちなご近所トラブルの回避法

空き家を所有するときは、トラブルを回避するうえで適切な管理に努めなければなりません。
ここでは、適切に管理するためには、どうすればよいのかを解説します。

清掃と換気

建物の老朽化を防ぐには、清掃と換気をおこなって室内の湿気や埃などを取り除く必要があります。
換気しないでいると、湿気を多く含んだ空気が部屋に残り、室内のいたるところに埃や塵が堆積するとともに、埃が壁や柱などにこびりつきやすくなります。
埃や塵は、カビや虫が繁殖する原因となり、カビや虫が建物を腐食させて建物を急速に老朽化させてしまうでしょう。
老朽化した建物は危険性が高いため、ご近所トラブルの要因になると考えられます。
使用しないとしても、痛みにくい状態を維持するように建物を適切に管理する必要があります。

外観の維持

放置された建物の周囲には背丈の高い雑草が生えてしまうほか、手入れされていない庭の樹木が隣家に入り込むことも少なくありません。
外観の手入れを怠ると雑草などによって景観が損なわれるとともに、不法投棄を受けやすくなります。
適切に手入れしておくと不審者の侵入を予防でき、周囲の方の不安を和らげられるでしょう。
手間がかかるとしても、周囲に不安を与えないよう草刈りや庭木を手入れしてください。

業務委託

清掃や換気、草刈り、樹木の手入れをおこなうには、月に何度か訪問する必要があります。
作業には手間と時間がかかり、遠方に住んでいる方には困難かもしれません。
自らで維持管理するのが難しいときには、費用がかかりますが作業を管理会社に依頼する方法があります。
管理会社では、清掃や換気、雨漏りのチェック、庭の手入れ、ごみ処理、郵便物の確認などを請け負っており、作業結果の報告を受けられ安心できます。
費用は会社によって異なるとともに、依頼する頻度や作業内容によっても違いがあり、複数の会社へ問い合わせてみると良いでしょう。
また、不審者の侵入は防犯会社に依頼するとチェックしてもらうのがよいでしょう。
防犯会社が指定するホームセキュリティを備えたうえで、不審な解錠や侵入が疑われる際には迅速に状況確認がおこなわれます。
また、家の外観を点検するとともに投函物の回収のほか、室内や屋外の清掃などのサービスを提供している会社もあります。
なお、業者が作業している姿は周囲に住む方の安心感につながり、ご近所トラブルの回避に効果的です。

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空き家の管理が難しいときの対処法

空き家の管理が難しいときの対処法

空き家にも固定資産税がかかるほか、管理の手間と時間が必要であるとともに、委託会社への依頼は費用負担が発生します。
ここでは、空き家を管理できないと判断したときの対処法をご紹介します。

売却

将来的に利用する予定がなければ、売却を検討してみましょう。
売却できると固定資産税などの費用や維持管理の手間が不要になるだけではなく、売却収入を得られるというメリットもあります。
建物が古くて売却できないときには更地にする方法があり、不動産会社に相談してみると良いでしょう。
なお、売却を依頼する際には信頼できる会社を見極めてください。

賃貸

立地条件などによっては、貸し出すことができる可能性があり、それによる家賃収入を得られます。
その際、室内の清掃や草刈りなどをおこなうのは、基本的に賃借人になります。
ただし、貸し出せる状態にするためには、リフォームが必要になるかもしれません。
その場合のリフォームや設備の修繕に費用がかかりすぎると、家賃収入により投資費用を賄ううえで苦労することに十分な注意が必要です。

無償譲渡

物件を第三者へ譲渡することも対処法の1つです。
ご自身で住む予定がない場合には、譲渡することで、別の方が有効活用してくれるでしょう。
ただし、物件の状況などによっては、無償でも簡単に引き取り手が現れないかもしれません。
しかし、隣接地の所有者などから物件を欲しがっている方の情報を得られる場合があるため、相談してみると良いでしょう。

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まとめ

空き家の放置は、大きな社会問題になっており、ご近所トラブルになる可能性があります。
回避するためには、適切な管理が必要ですが、遠方に住んでいるなどで困難な場合も想定されます。
空き家を利用する予定がないときには、早めに売却するなどトラブルを起こさないようにしましょう。


このブログの担当者✎

野上 真菜

様々な情報を発信していきます(^^)!

私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。

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