一般的に親が亡くなると子どもが相続人となりますが、子なし夫婦の場合はどうなるのでしょうか。
今回は、子なし夫婦の場合の不動産相続について、詳しい仕組みを解説します。
また、実際にあるトラブルやその対策にも触れているので、参考にしてみてください。
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子なし夫婦の場合は誰が不動産の相続人になる?
子なし夫婦の場合、誰が不動産の相続人になるのでしょうか。
以下で詳しく見てみましょう。
基本的には配偶者と血族相続人
子どもがいない場合、誰に自分が所有している資産が渡るのか分からず、心配になる方は少なくないです。
しかし、実はこういった場合にも、明確に誰に渡るかが決まっています。
一般的に、親が亡くなると子どもが資産を引き継ぎますが、子どもがいない場合でも相続人にあたる方は複数います。
たとえば、子なし夫婦の場合、配偶者と血族相続人がそれに該当するでしょう。
夫が亡くなった場合は妻、妻が亡くなった場合は夫が、遺産を引き継ぐ権利があります。
また、血族相続人とは、夫婦の親や祖父母、兄弟などです。
そのため、夫婦のいずれかが他界した場合は、親が存命であれば、資産の引き継ぎ先は親と配偶者です。
親も亡くなっている場合は、兄弟と配偶者が遺産を引き継ぎます。
さらに、兄弟も亡くなっている場合は、姪っ子や甥っ子が相続人となる場合もあります。
このように、家族構成と現在の状況に応じて、誰が遺産を引き継ぐのかは異なるのです。
法定相続分
法定相続分とは、民法が定めている相続人が引き継ぐ資産の持分を指します。
たとえば、配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1のような形で、それぞれの持分を表します。
「法定」の言葉が付いていると、強い意味合いを持つと勘違いしてしまいやすいですが、実際には法定相続分は必ずしも守らなくてはならないわけではありません。
たとえば、遺言書が残されていた場合は、遺言書に記載された内容が優先され、それにしたがって資産を引き継ぐ必要があります。
また、相続人たちの間で話し合い、協議が成立した場合は、その内容にしたがって分割をおこないます。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル事例
相続では、少なからず何かしらのトラブルはつきものといえるでしょう。
以下では、子なし夫婦における不動産相続のよくあるトラブルをご紹介します。
協議が進まなくなってしまう
よくあるトラブルとして、親族同士が不仲のため、協議ができない状態になる場合が挙げられます。
配偶者の家族と仲良くできるのが一番良いですが、必ずしも良好な関係を築けるとはいい難いでしょう。
なかには、どうしても性格が合わない、相手から嫌われてしまうなど、人間関係のいざこざが起きてしまうことも少なくありません。
また、普段からほとんど顔を合わせておらず、コミュニケーションを避けている方もいる可能性があります。
そういった方には、日常的にコミュニケーションを取らなくても問題ないかもしれませんが、配偶者が亡くなって遺産分割協議が必要になった場合はそうもいきません。
遺産分割協議は、親族同士で話し合い、遺産を引き継ぐ割合を決めなくてはなりませんが、この話し合いが平行線のままになる可能性があります。
もっともややこしいのが、そもそも話し合いの機会すら設けてもらえない場合です。
あまりにも不仲だと、連絡を取っても無視をされる、会ってもらえないなどのトラブルが起こる可能性があります。
このような事態になると、遺産分割協議どころではなくなってしまうでしょう。
分割協議内容が決まらない
仮に分割協議ができたとしても、遺産をどう分けるかを決められるとは限りません。
時間をかけてじっくり話し合っても、全員が納得できる形が見つからず、時間だけが過ぎていく場合もあります。
とくに遺産については、相続人の生活にも大きな影響を与える可能性があるため、できれば自分が納得できる形で話を終えたいものです。
しかし、自分本位で決められないものだからこそ、なかなか思うように話がまとまらないことが少なくありません。
また、預貯金がある場合は分割が簡単ですが、家や土地などが資産として残されていると分割が難しくなります。
なかでも土地の場合は、分割すると市場価値が下がってしまうというマイナス要因があるため、どうするのがベストなのか悩んでしまいやすいものです。
遺言の効力がない
遺言書が残されていても、そもそも遺言の効力がない場合もあります。
よくあるのが、すでに亡くなっている方に宛てて遺言書が残されている場合です。
当然ながら、相続人が他界していれば、資産を引き継ぐのは現実的に不可能となります。
この場合には、相続人同士での話し合いが、より複雑化してしまう可能性が高いです。
一般的には遺言書が残されていると、その内容にしたがって資産を引き継げばいいと認識されているため、比較的スムーズに対応できるイメージがあります。
しかし、こうした問題が発生している場合、事態をより深刻化してしまうリスクもあるのです。
先述したように、親族同士が不仲で話し合いすらできない状態の場合、より大きな問題としてのしかかるでしょう。
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子なし夫婦の不動産での対策法
子なし夫婦の場合、どのようにトラブル対策をすべきなのでしょうか。
以下で詳しく見てみましょう。
生前贈与する
もっともおすすめの対策が、生前贈与です。
生前贈与とは、自分が亡くなる前に遺産を引き継ぐ方法となります。
夫婦いずれかが亡くなる前に生前贈与をしておけば、後々遺産に関する揉め事を起こさずに済むでしょう。
預貯金はもちろん、家や土地などの不動産も生前贈与できるため、遺産分割協議でトラブルにならずに済みます。
ただし、気を付けておきたいのが贈与税に関するポイントです。
結婚してから20年以上経過しており、居住用の住まいを生前贈与する場合は、最高2,000万円までの贈与税の課税価格から控除される仕組みとなっています。
そのため、評価額が2,110万円以下の不動産であれば、贈与税はかかりません。
贈与によって税金がかかるのかは、前もって調べておいたほうが安心です。
生命保険の受取人を妻もしくは夫にする
生命保険の受取人を配偶者とすれば、契約者が亡くなった場合に保険金が受け取れます。
この場合の生命保険は遺産ではなく、固有財産として分類されるため、遺産分割の対象にもならず契約していた保険会社から直接支払われます。
親族間の関係性があまりよくない、協議が進まない可能性があるなど、さまざまなリスクが考えられる場合は、受取人を配偶者にするのがおすすめです。
こうした対策をしておくと、少なくともお金に関する問題で悩まずに済むでしょう。
いつ何が起こるか分からないので、必要であれば早めに受取人を変更しておくのがおすすめです。
家や土地を現金化する
先述したように、家や土地は、遺産分割が物理的に難しい特徴があります。
そのため、分割で揉め事にならないよう現金化しておくとスムーズです。
すでに現金化されていれば、通常の預貯金と同様に分けられるため、協議もおこないやすくなります。
基本的には、不動産会社に相談して売るか、もしくはリースバックをするかの方法を選びます。
現金化しておけば、配偶者が協議の際に悩まずに済むため、精神的にも安心できる要素が増えるでしょう。
まずは、不動産会社に相談してみて、現金化の計画を立ててみるのがおすすめです。
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まとめ
子なし夫婦の場合、血族相続人と配偶者に不動産を引き継ぐ権利があります。
ただし、親族同士が不仲、遺言の効力がないなどの場合は、トラブルになる可能性が高いです。
必要に応じて、生前贈与や現金化などの対策をしましょう。
親が亡くなり相続などで引き継いだ実家に、長い間、誰も住まずに放置されている場合があります。
ところで、空き家がご近所トラブルの原因になるなど、大きな社会問題になっているのをご存じでしょうか。
この記事では、空き家に関わるご近所トラブルの事例のほか回避法や対処法もご説明するので、誰も住まない住宅を所有している方はお役立てください。
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空き家の放置で発生しやすいご近所トラブルの事例
誰も住んでいない住宅を所有していても、法律上は何も問題はありません。
しかし、適切に維持管理されない空き家が多いことが、大きな社会問題になっています。
所有する空き家を放置していると、ご近所との間でトラブルが起こる可能性があるため注意が必要です。
倒壊の危険性
放置された建物は、急激に老朽化が進みます。
たとえば、人が出入りしない期間が長くなると空気が滞留し、堆積する埃や塵にカビや虫が繁殖しやすくなります。
また、雨漏りの発生に気づかず、修繕せずにいると、破損した箇所から腐食していくかもしれません。
さらには、台風や地震による影響を受けやすくなり、屋根が外れて飛んでしまったり、倒壊してしまったりといった危険性が考えられます。
そして、トタンが浮いてバタバタと音がしたり、壁に亀裂が発生したりすると、周囲で暮らす方に不安を与えてしまい、市町村に対して苦情が寄せられる可能性があります。
市町村から連絡を受けて所有者が駆け付けたときには、建物に相当の痛みが進んでおり、手の施しようがない状態になっているかもしれません。
老朽化が進んでしまった場合には、建物を活用しようとしても多額の修繕費がかかり、解体するにも高額な費用が必要です。
なお、1981年6月以前に建てられた建物は、旧耐震基準に基づいて建てられており、震度5程度の地震にしか耐えられません。
現在は、震度6強から震度7に達する程度の地震であっても倒壊しないよう厳しい基準が設定されています。
1995年に発生した阪神・淡路大震災においては、旧耐震基準の物件のうち軽微な被害で済んだものや被害を受けなかった建物は30%程度でした。
旧耐震基準の建物が受けた被害の大きさは明確であり、放置している住宅が旧耐震基準のときには要注意です。
また、台風などの影響により屋根が風で飛んでしまうと、周囲の住宅を損壊させる事故が起きてしまいます。
また、建物の倒壊が原因となって、通行者が怪我を負ったという事例もあります。
こういった事件や事故が発生すると、損害賠償につながる可能性が高いため、第三者に被害を与えないよう所有者は注意しなければなりません。
犯罪の危険性
放置していると庭の草木が生い茂ってしまい、雑草や庭木が隣接地に入ってしまうことがあるとともに建物内部が見えにくくなります。
庭の草木が生い茂っていると、長いこと留守にしていることが明らかで、侵入しても外部からは見えにくいため、不審者に侵入される可能性が高まります。
そういった侵入者によるタバコなどの不始末や、子どもの火遊びによって火災が発生するかもしれません。
また、背丈が高くなった草木などに隠すように不法投棄を受ける可能性も考えられます。
雑草が生えた状態は、周辺の景観を損ねるとともに、ねずみや野良猫が棲みつくほか、ハチやハエなどの害虫を発生させる原因にもなります。
以上のように、火災の危険性や景観の阻害、ゴミによる悪臭などは周囲にとって迷惑なため、ご近所トラブルの原因になる可能性が高いでしょう。
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空き家の放置で発生しがちなご近所トラブルの回避法
空き家を所有するときは、トラブルを回避するうえで適切な管理に努めなければなりません。
ここでは、適切に管理するためには、どうすればよいのかを解説します。
清掃と換気
建物の老朽化を防ぐには、清掃と換気をおこなって室内の湿気や埃などを取り除く必要があります。
換気しないでいると、湿気を多く含んだ空気が部屋に残り、室内のいたるところに埃や塵が堆積するとともに、埃が壁や柱などにこびりつきやすくなります。
埃や塵は、カビや虫が繁殖する原因となり、カビや虫が建物を腐食させて建物を急速に老朽化させてしまうでしょう。
老朽化した建物は危険性が高いため、ご近所トラブルの要因になると考えられます。
使用しないとしても、痛みにくい状態を維持するように建物を適切に管理する必要があります。
外観の維持
放置された建物の周囲には背丈の高い雑草が生えてしまうほか、手入れされていない庭の樹木が隣家に入り込むことも少なくありません。
外観の手入れを怠ると雑草などによって景観が損なわれるとともに、不法投棄を受けやすくなります。
適切に手入れしておくと不審者の侵入を予防でき、周囲の方の不安を和らげられるでしょう。
手間がかかるとしても、周囲に不安を与えないよう草刈りや庭木を手入れしてください。
業務委託
清掃や換気、草刈り、樹木の手入れをおこなうには、月に何度か訪問する必要があります。
作業には手間と時間がかかり、遠方に住んでいる方には困難かもしれません。
自らで維持管理するのが難しいときには、費用がかかりますが作業を管理会社に依頼する方法があります。
管理会社では、清掃や換気、雨漏りのチェック、庭の手入れ、ごみ処理、郵便物の確認などを請け負っており、作業結果の報告を受けられ安心できます。
費用は会社によって異なるとともに、依頼する頻度や作業内容によっても違いがあり、複数の会社へ問い合わせてみると良いでしょう。
また、不審者の侵入は防犯会社に依頼するとチェックしてもらうのがよいでしょう。
防犯会社が指定するホームセキュリティを備えたうえで、不審な解錠や侵入が疑われる際には迅速に状況確認がおこなわれます。
また、家の外観を点検するとともに投函物の回収のほか、室内や屋外の清掃などのサービスを提供している会社もあります。
なお、業者が作業している姿は周囲に住む方の安心感につながり、ご近所トラブルの回避に効果的です。
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空き家の管理が難しいときの対処法
空き家にも固定資産税がかかるほか、管理の手間と時間が必要であるとともに、委託会社への依頼は費用負担が発生します。
ここでは、空き家を管理できないと判断したときの対処法をご紹介します。
売却
将来的に利用する予定がなければ、売却を検討してみましょう。
売却できると固定資産税などの費用や維持管理の手間が不要になるだけではなく、売却収入を得られるというメリットもあります。
建物が古くて売却できないときには更地にする方法があり、不動産会社に相談してみると良いでしょう。
なお、売却を依頼する際には信頼できる会社を見極めてください。
賃貸
立地条件などによっては、貸し出すことができる可能性があり、それによる家賃収入を得られます。
その際、室内の清掃や草刈りなどをおこなうのは、基本的に賃借人になります。
ただし、貸し出せる状態にするためには、リフォームが必要になるかもしれません。
その場合のリフォームや設備の修繕に費用がかかりすぎると、家賃収入により投資費用を賄ううえで苦労することに十分な注意が必要です。
無償譲渡
物件を第三者へ譲渡することも対処法の1つです。
ご自身で住む予定がない場合には、譲渡することで、別の方が有効活用してくれるでしょう。
ただし、物件の状況などによっては、無償でも簡単に引き取り手が現れないかもしれません。
しかし、隣接地の所有者などから物件を欲しがっている方の情報を得られる場合があるため、相談してみると良いでしょう。
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まとめ
空き家の放置は、大きな社会問題になっており、ご近所トラブルになる可能性があります。
回避するためには、適切な管理が必要ですが、遠方に住んでいるなどで困難な場合も想定されます。
空き家を利用する予定がないときには、早めに売却するなどトラブルを起こさないようにしましょう。
このブログの担当者✎
様々な情報を発信していきます(^^)!
私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。
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