本来支払うべき相続税より多く支払ってしまった場合、返してもらうことはできないのでしょうか。
実は、払いすぎた税金を返してもらうことは可能で、この手続きを相続税の更正の請求といいます。
この記事では、更正の請求がどのような制度なのか、申告期限や手続きの流れ、必要書類について解説します。
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相続税の更正の請求とは
更正の請求とは、払い過ぎた相続税を戻してもらう手続きのことです。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の遺産に対して税を申告し、納税しなければならない場合があります。
しかし、申告内容に誤りがあったり、申告後に新たな事情が判明したりすると、本来支払うべき額よりも多く相続税を支払ってしまうことが考えられます。
その際に手続きをすることで、払い過ぎた相続税を返してもらうことが可能です。
一方で、本来支払うべき税金よりも少なく申告および納税していた場合には、「修正申告」をおこなって不足分を追加で納税しなければなりません。
請求期限は相続税の申告期限から5年以内が原則
請求はいつでもできるわけではありません。
相続税の申告は、原則として申告期限から5年以内におこなわなければなりません。
申告期限は相続開始から10か月以内ですので、請求可能な期間は開始から5年10か月以内となります。
特別な事情がある場合は発生から4か月以内
以下のような特別な事情があれば、5年を過ぎていても更正の請求をおこなえます。
ただし、特別な事情が発生した日の翌日から4か月以内に請求手続きをおこなう必要があります。
1つ目は、分割されていない財産が分割された場合です。
遺産分割協議が終了し、未分割の財産が分割されて税額が軽減されたり、特例が適用されたりします。
2つ目は、分割されていない財産が分割されて、軽減や特例が適用される場合です。
遺産分割後に相続人が取得した財産が「小規模宅地等の特例」の対象となり、評価額が軽減されるなど、特例の適用が可能になります。
3つ目は、相続人の異動があった場合です。
相続手続き完了後に、相続人に変更が生じることがあります。
たとえば、新たな相続人が認知されたり、既存の相続人が廃除されたりするといった場合です。
4つ目は、遺留分侵害額の請求が確定した場合です。
遺留分を侵害された相続人が請求をおこない、その支払額が確定します。
5つ目は、遺言書の発見や遺贈の放棄があった場合です。
新たに遺言書が見つかったり、相続人が遺贈を放棄したりする場合です。
これらは「更正の請求の特則」として特別な事情に該当します。
この特別な事情が生じた場合、翌日から4か月以内に相続税の請求をおこなう必要があります。
上記に該当する場合、通常の「5年10か月」の期限を超えても請求は可能ですが、4か月以内に請求をおこなわなければなりません。
そのため、発覚したタイミングによっては、請求までの期間が短縮される可能性もあります。
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相続税の更正の請求が発生する5つのケース
請求が発生するケースは、計算方法や計算の誤りが発生した場合、相続した財産が後に第三者の財産とされる場合など、さまざまです。
以下ではこれらに関連する特別な事情について解説します。
未分割の財産が分割された場合
相続税の申告期限である10か月以内に相続財産の分割がまとまらなかった場合、特例の利用が制限されたり、追加の税が課されたりします。
この場合、一時的に法定相続分で相続をおこない、後に財産が分割された際には、再度申告をおこないます。
また、確定した日の翌日から4か月以内に、請求をおこなわなくてはなりません。
相続人の異動があった場合
「相続人の異動」とは、相続人の変更があった場合を指します。
たとえば、相続後に新たに認知が認められた場合や、相続人の廃除・復活があった場合などです。
また、相続人の異動も請求の特則に含まれます。
この場合には、異動が確定した日から4か月以内に請求手続きをおこなう必要があります。
遺留分侵害請求権による返還があった場合
遺留分侵害請求権は、法定相続人に保障された最低限の相続分が侵害された場合に行使されます。
遺留分を侵害された相続人は、その遺留分を取り戻すための手続きが可能です。
このようなケースも更正の請求の特則に該当するため、侵害額が確定した日の翌日から4か月以内に請求をおこないましょう。
未分割の財産が分割され、軽減措置や特例が適用される場合
相続財産の分割が遅れた場合でも、分割後3年以内に申告をすれば、特例や軽減措置が適用される場合があります。
これにより、相続税の計算方法や課税額が変更される場合があります。
この場合にも、確定した日の翌日から4か月以内に請求が必要です。
遺贈に関わる遺言書の発見・遺贈の放棄があった場合
遺言書によって特定の人物に対して財産を与える「遺贈」がおこなわれている場合、法定相続人がこれを知らずに相続をおこなったあとで、遺言書が発見される場合があります。
その場合、財産の再分割がおこなわれ、相続税の請求が生じることが考えられます。
遺言書の発見日や遺贈を放棄した日の翌日から4か月以内に請求をおこなわなくてはなりません。
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相続税の更正の請求に必要な手続きの流れ
ここでは、必要な手続きと書類についてご説明します。
手続きの流れ
請求をする際には、まず必要な書類を準備します。
具体的には、相続税の更正の請求書とその次葉、更正の理由を裏付ける証明資料、修正申告書、そして本人確認書類です。
●相続税の更正の請求書
●申告による課税価格、税額等、更正の請求での課税価格
●更正の請求に至る事由の証明資料
●マイナンバーカードの写しと本人確認書類(運転免許証など)
●修正申告書(必須ではないが参考資料として添付)
相続税の更正の請求書とその次葉は、国税庁の公式ウェブサイトの更正の請求手続きのページからダウンロードできます。
更正の請求書と添付書類が揃ったら、期限までに当初の申告をした税務署に提出してください。
提出後、税務署で審査がおこなわれ、必要に応じて電話や面談で請求内容が確認できます。
審査には通常、更正の請求書の提出から2?3か月程度の時間がかかるのが一般的です。
請求が認められた場合、税務署から相続税の更正通知書が送付され、数日後には国税還付振込通知書が届き、指定口座への還付金が振り込まれるのが2週間以内です。
税務署の審査状況に応じて、更正通知書と国税還付振込通知書が同時に届く場合や、すでに還付金が振り込まれている場合も少なくありません。
この手続きをおこなう際には、期限を守り、必要な書類を正確に揃えることが重要です。
更正の請求が認められない場合
税務署が更正の請求を審査して認めない場合、還付はおこなわれません。
税務署からは「更正すべき理由がない旨の通知書」が届くため注意しておきましょう。
この通知に異議がある場合は、通知書を受け取った翌日から3か月以内に、税務署への「再調査の請求」または国税不服審判所への「審査請求」の申立てをおこないます。
国税不服審判所は、国税に関する処分の審査請求に対する裁決をおこなう機関です。
他には税務訴訟もあります。
国税不服申立制度での申立てにも納得がいかない場合、6カ月以内に裁判所に「税務訴訟」を提起できます。
税務訴訟には多くの書類と専門的知識が必要ですので、専門家の助言を得ながら検討するのがおすすめです。
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まとめ
もし、相続税を過剰に支払った可能性があれば、更正の請求をして税金を還付してもらうことが可能です。
ただし、提出期限があり、根拠となる書類の準備が必要なため、注意しましょう。
そのため、相続手続き後に何かしら変更があった際は、早めに相続税に詳しい税理士に相談するのがおすすめです。
このブログの担当者✎
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私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。
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