相続対策として、家族信託をご検討中の方もいるのではないでしょうか。
信託のやり方や注意点を知っておき、スムーズに手続きを済ませたい方も少なくないでしょう。
こちらの記事では、家族信託の手続きの流れや必要書類について紹介します。
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家族信託のやり方と手続きの流れ
家族信託とは、財産の管理や運用の権限を家族に託す制度で、受託者・受益者・委託者の3者で成り立ちます。
家族信託を活用すると、認知症への備えとなり、遺言書や成年後見制度の弱みをカバーしているため、相続対策として注目されている制度です。
また、信託の仕組みを利用すると、家族の財産を安全かつ円滑に次世代である子どもや孫への引き継ぎが可能です。
専門家への依頼が必要などの場合もありますが、専門家に依頼せずとも自ら手続きをおこない、信託を完結させられます。
家族信託をする際のやり方や手続きの流れについて、順番に解説するので参考にしてください。
目的と内容を相談して決める
まず、信託をどのような目的でするのか、信託する財産を選択するかなどの信託プランについて、相談をおこなう必要があります。
誰もが納得できる信託を模索して内容を決めるのが理想的です。
相談をおろそかにしてしまうと、後々のトラブルの原因にもなり、信託の本来の目的が果たせなくなる可能性があります。
トラブルを回避するためにも、まずは相続人同士で相談をおこないましょう。
信託に関する契約書を作る
相続人同士で話し合いがまとまり次第、収集した情報から信託に関する契約書を作ります。
家族信託は制度自体があまり一般的に認知されておらず、信託に関する契約書の形式がまだ確立されていません。
信託契約は、定められた条項や内容を記入しなければ、予想外の問題が発生する可能性もあります。
そのため、信託について記載された参考書を確認しながら、必要事項に漏れや誤りがないかご確認ください。
信託に関する契約書を公正証書で作る
信託に関する契約書の効力を発揮するために、信託に関する契約書を公正証書で作る手段もあります。
信託に関する契約書を公正証書で作ると、契約書の原本は公証役場で保管されるため、契約書を紛失してしまうリスクを避けられるでしょう。
公証人が本人確認をしてから、意思の確認がおこなわれた契約書を作るため、契約書を作ったときに本人の意志判断力があった証明にもなります。
信託財産の名義を変更する
契約書を作っただけでは、財産の管理はできません。
不動産などの名義がある財産は、不動産の所有者である委託者から不動産を取得する受託者へ名義の変更が必要です。
信託の際は、通常の登記ではなく信託登記で名義変更されるため、委託者からの信託財産の登記だと書類に明記されます。
口座を開設する
受託者はあくまで委託者の財産を管理する立場のため、財産を譲り受けたわけではありません。
受託者自身の資産とは別の枠で信託された財産を管理しなければならず、口座を分けて財産の管理をおこなう必要があります。
そのため、信託された財産専用の口座を開設しなければなりません。
口座が開設されると手続きは完了し、受託者が委託者の意向に沿って財産の管理や運用をおこないます。
資産や不動産を所有する委託者の体調によって、緊急性が高いのか、じっくり検討を重ねたうえで信託をすすめていくかで手続きの進め方は変わります。
個人差はありますが、すべての手続きが完了するまで約1か月半?3か月の期間がかかるでしょう。
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家族信託をする際に必要な書類
信託をする際は必要な書類があり、必要な書類は信託財産の種類により変化します。
不動産を信託する場合、不動産を登記するための書類が必要です。
不動産登記の必要書類は以下のとおりです。
●委託者と受託者の本人確認資料
●登記識別情報または登記済証
●3か月以内に発行された印鑑証明書
●受託者の認印、委託者の実印
●受託者の住民票
原則的に、不動産を取得した方に対して、不動産の権利証の役割を果たす登記識別情報が法務局から通知されます。
ただし、不動産を取得した日が数年以上も前の場合、発行された登記識別情報を紛失していることも考えられます。
登記識別情報は再発行できませんが、紛失してしまっても、専門家に依頼すると登記を申請できるためご安心ください。
また、不動産の価格を証明するための固定資産評価証明書や固定資産税課税明細書なども準備しておきましょう。
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家族信託の注意点
家族信託は、相続や信託の専門知識が必要になるため、司法書士や弁護士などの専門家への依頼が一般的です。
自分で手続きはできますが難易度が高いため、注意点を把握したうえで信託の手続きをおこなってください。
信託をする際の注意点を解説します。
家族間でのトラブル
専門家に依頼せずに自分で信託の手続きをおこなう場合、信託プランに乱れが発生する場合があります。
信託する財産に含まなかった財産を巡って家族間で揉めたり、信託の期間が終了したあとの財産の帰属先について、どうなるかで意見が対立したりする場合があります。
信託した財産は作成した信託口座で管理しますが、一般口座と比較すると特殊なため、口座の開設に応じてくれる銀行が近場にない可能性もあるでしょう。
また、受託者となった家族は財産の管理責任や義務を負います。
しかし、信託の仕組みを理解していない家族からは、受託者だけが優遇されているとみなされる可能性があります。
ほかにも、委託者の権限は信託前とは異なるため、自分の財産とはいえ自由に処分はできません。
そのため、家族信託を自分でおこなうには、専門的な知識が必要な点は理解しておく必要があります。
家族信託を利用する前に決めておくべきこと
信託をする際、なぜ家族信託を利用するのか、信託でどの財産を信託するのかどうかはあらかじめ決めておく必要があります。
信託できる財産は不動産だけではなく、現金や株式などの有価証券も含まれます。
また、誰がどの財産をいつまで所有するか、信託の期間が満了したあとの財産の扱いについても決めておきましょう。
家族信託以外の方法も検討する
家族信託を利用しなくても遺言書で済むケースもあり、家族の体調の状況によっては信託銀行の利用などが向いている場合もあります。
ほかの選択肢と比べてみて、家族信託でなければならない理由があるかどうかを検討してみましょう。
税金の影響
信託は、財産を贈与する形になるため、贈与税の課税対象になる可能性があります。
また、委託者が亡くなった時点でそのまま受託者に財産が相続されるケースがあります。
信託契約の内容次第で、信託財産が相続税の計算に含まれるかどうかが決まるでしょう。
ほかにも、不動産を信託する際は、不動産の名義変更に伴って登録免許税が発生します。
さらに、信託財産に不動産が含まれている場合、信託した不動産に対して毎年課税される固定資産税があります。
不動産を信託したあとも、固定資産税の納税義務は引き続き発生するため注意が必要です。
また、不動産収入によって発生する収益は受託者の所得として課税されます。
信託契約によって、誰が収益を受け取るかどうかで所得税の納税義務が発生するでしょう。
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まとめ
家族信託は、財産の所有者が認知症になっても、財産を託す形で所有者以外の方が財産を管理したり運用したりできる制度です。
自分で手続きも可能ですが、不明な点がある場合、専門家への相談も検討しましょう。
手続きのやり方や流れ、注意点を把握したうえで、信託を始めてください。
このブログの担当者✎
様々な情報を発信していきます(^^)!
私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。
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