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【2024年】相続するなら現金と不動産どっちが得?メリット・デメリットを解説

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カテゴリ:◇税金・相続・空家◇

相続するなら現金と不動産どっちが得?メリット・デメリットを解説

遺産を相続する場合、土地や建物などの不動産として資産を引き継ぐのと、現金化してから引き継ぐのとでは、どっちが得なのでしょうか。
今回はそれぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。
今後の税金対策を考えている方は、本記事の解説内容をぜひご参考になさってください。

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相続の際に現金と不動産どっちが得?

相続の際に現金と不動産どっちが得?

そもそも資産を引き継ぐ場合は、現金と不動産どっちが得なのでしょうか。
以下で詳しく見てみましょう。

不動産の方が得になる

どっちが得なのかと言えば、現金より不動産を引き継いだほうが得をします。
この理由は、相続税の節税になるためです。
もちろん不動産と現金それぞれにメリット・デメリットがありますが、節税対策をしたい方の多くは、土地や建物などの状態で資産を引き継ぎます。
土地や建物の場合、評価額によって税率が決定する仕組みです。
これは時価に対しておよそ70%になるのが一般的と考えられます。
対して、現金の場合は相続する金額の100%に対して相続税がかかります。
たとえば現金が3,000万円ある場合、3,000万円分の評価額となるため、相続税もその分かかるのです。
しかし、土地や建物の場合は3,000万円分残っていたとしても、時価よりも低く評価される仕組みのため、さらに2~3割減った分の相続税が課税されます。
税金の負担が大きく減るため、「どっちが得なのか」を考えた場合、不動産と考えられるでしょう。

相続税の計算のしくみ

そもそも相続税の計算のしくみをご存じでしょうか。
相続税を算出するためには、まず他界した方が所有していた財産のすべてに対し、課税価格の合計額を計算しなくてはなりません。
その後、基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の数に600万円をかけた数です。
ここで算出で着た金額に相続税率をかけると、相続税の総額が分かります。
もし法定相続人が2名以上いる場合は、法定相続分ごとに算出しなくてはなりません。
そのため、節税対策をするにあたって大切なことは「課税対象となる資産をいかに減らすか」です。
先述したように、不動産なら現金よりも時価より低い価格で課税されるため、得をする結果となります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例を利用できる場合、さらに減額できます。
とくに、建物の敷地として存在している土地の場合は、特例が適用となるかもしれません。
その場合は課税価格を80%、もしくは50%減額できます。
相当の節税効果があるため、土地を引き継ぐ場合はこちらの特例を利用できるかをチェックしましょう。
ただし、あくまでもこの特例は、いくつかの条件を満たさないと利用できない点に注意してください。

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現金ではなく不動産を相続する際のメリット・デメリット

現金ではなく不動産を相続する際のメリット・デメリット

不動産として引き継ぐ場合、メリット・デメリットがそれぞれ存在します。
以下で詳しく見てみましょう。

賃貸物件にできる

たとえば、マンションや一戸建てなどを引き継いだ場合、賃貸物件として活用できます。
資産運用できるため、より多くの収益を得たい方にぴったりな方法です。
もちろん現金も資産運用する方法はありますが、不動産による運用の場合は建物を購入する作業からスタートしなくてはなりません。
最初から建物を引き継いでいれば、すぐに運用を開始できるでしょう。
しかも、賃貸物件の場合は相続税評価額が先述した価格よりもさらに下がります。
収益を定期的に得ながら税金の負担も減らせるため、多くの方に人気です。

小規模宅地等の特例を利用できる場合もある

先述したように、土地の場合は最大80%の減額が見込まれる場合があります。
この仕組みを小規模宅地等の特例と呼びます。
適応には条件をクリアする必要があるものの、適応となった場合は絶大な節税効果を発揮してくれる仕組みです。
主に小規模宅地等の特例が適応となるのは、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等です。
これらの土地を所有している場合は、もしかすると特例によって税金負担が最小限になるかもしれません。

複数人の場合は注意

デメリットとして、複数人で相続する場合にトラブルが起こりやすい点が挙げられます。
たとえば土地や建物を現金化したいと考えた場合、相続人全員がその旨に対して同意しなくてはなりません。
ほぼ全員が同意していても、一人でも拒否してしまった場合は、勝手に売却できなくなるのです。
全員の同意が必要になるため、人数が多ければ多いほど、説得に苦労してしまいます。
なかには、そもそも身内との関係があまり良好ではなく、話し合いが難しい状況の方もいるでしょう。
こうした場合は、土地や建物をどのように扱っていくべきか悩まされてしまいます。
できれば親族が亡くなり、資産を引き継ぐ話になったタイミングで、土地や建物をどうするか協議しておきましょう。
事前に話しておけば、万が一売却が必要になった際も、揉めずに済むでしょう。

必ずしも収益が得られるわけではない

建物を引き継いだ場合、収益を得られる可能性があります。
ただし、それは賃貸物件において入居者が見つかっている場合です。
空室状態では収入がゼロのまま、ただ維持管理費だけがかかります。
安定した収入を得るためには、空室対策をしっかりおこなわなくてはなりません。
そのため、賃貸物件を運用するうえでのノウハウを学ぶ必要があるでしょう。

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不動産ではなく現金を相続する際のメリット・デメリット

不動産ではなく現金を相続する際のメリット・デメリット

現金の状態で資産を引き継ぐ場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
以下で詳しく見てみましょう。

遺産分割協議がスムーズになる

現金の場合、遺産分割協議がまとまらない問題が起こりにくいでしょう。
お金は相続人同士で平等に分けられるので、そもそも揉め事になるリスクが低いためです。
これが土地や建物だった場合、物理的に分配が難しくなるため、どのように扱うべきか協議で揉めてしまいがちです。
現金ならこのような心配がなく、円滑に話し合いを進められるでしょう。

使い道が自由

土地や建物の場合、どのように扱うかはある程度限られています。
しかし、現金なら使い道が自由です。
たとえば資産を購入したり、ローンの返済に充てたりする方もいるでしょう。
さらに、お金を使って新しいビジネスを立ち上げてみたりなど、どのような使い道をしてもかまいません。
自由度の高さにおいては、現金のほうがメリットは大きいと考えられます。
さまざまな事情によってまとまったお金が必要な場合、現金の状態で引き継いだ方が、いろいろな使い道に利用できるでしょう。

節税にはならない

先述したように、土地や建物とは違い、評価額に対して100%課税される仕組みとなっています。
そのため、節税効果はありません。
ある程度の税金が課税されてしまうため、どうしても気になる方は土地や建物の状態で引き継いだほうがいいでしょう。
資産を引き継ぐ方が複数人いるなら、それぞれで平等に分けたほうがいいと考えられていますが、もし自分しかいない場合は土地や建物の状態で引き継いだほうが、お金の負担が少なくなります。
どうしてもまとまったお金が必要な場合、土地や建物をあとで現金化する方法もあります。
売却を視野に入れて、いったんはそのままの状態で引き継いでおくのも検討しておくといいでしょう。
法定相続人の許可は必要になりますが、協議の際に理解を得ておけば、大きな問題はないと考えられます。

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まとめ

資産を引き継ぐ場合、税金対策を考えると不動産を引き継いだほうが得と考えられます。
土地や建物の場合、賃貸物件として利用できる一方で、相続人同士でトラブルになるリスクがあります。
現金はトラブルリスクを回避できるものの、節税効果はないので注意してください。



このブログの担当者✎

野上 真菜

様々な情報を発信していきます(^^)!

私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。

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