相続をした後は、相続税がいくらかかるのか心配ですよね。
実は、相続した財産すべてに税金がかかるわけではないんです。
この記事では、相続税の非課税枠とはなにか、相続税の基礎控除額の計算方法やポイントについて解説します。
これから不動産などを相続予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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相続税の非課税枠とはなにか?
相続税の非課税枠とは、相続税がかからない部分のことです。
相続税が非課税になるのは、以下の2つのケースです。
●特定の財産そのものが非課税
●相続税の計算時に控除される仕組み
非課税の財産とは、たとえばお墓や仏壇、生命保険金(一定額まで)、死亡退職金(一定額まで)が挙げられます。
控除される仕組みとは、相続税を計算するときに、一定の金額を差し引ける制度です。
たとえば、基礎控除額や配偶者の税額軽減などが挙げられます。
相続税を計算するには?
相続税を計算するには、正しい手順を知っておくことが重要です。
手順1:遺産総額を確認する
遺産には以下の種類の財産が含まれます。
●プラスの財産(預貯金、不動産など)
●みなし相続財産(生命保険金など)
●相続開始前3年以内の贈与(法改正により2024年1月から対象期間が3年から7年に延長)
●相続時精算課税によって取得した財産
遺産総額を計算する際、被相続人の借金などマイナスの財産や葬式費用は差し引くことができます。
財産の金額が間違っていたり、見落としがあったりすると、相続税額が変わるため、丁寧に確認することが大切です。
手順2:基礎控除を差し引く
遺産総額が分かったら、基礎控除を差し引きます。
基礎控除額より遺産総額が少なければ、相続税は課税されません。
基礎控除額の計算方法は、次章で解説します。
手順3:相続税の総額を計算する
相続税の納税義務がある場合、まず相続税の総額を計算します。
遺産総額を法定相続分で按分し、それぞれの金額に税率をかけて控除額を差し引きましょう。
これにより、各相続人の一時的な相続税額が求められます。
次に、全員の相続税額を合計して、相続税の総額を算出する流れです。
各法定相続人の取得金額ごとの税率と控除額は、国税庁のホームページで確認しましょう。
手順4:各自の納税額を割り出す
最後に、相続税の総額を実際の相続割合で按分します。
これにより、各相続人が納める相続税額が分かります。
相続割合によっては、一時的に求めた相続税額と異なる場合もあるため、注意が必要です。
相続税の控除制度や特例とは
相続税がかかる場合でも、基礎控除以外の控除や特例を利用すると、相続税が無税になることがあります。
ただし、適用条件や控除できる金額には決まりがあるため、具体的な内容を事前に確認しましょう。
相続時に利用できる主な控除と特例は、以下のとおりです。
●配偶者の税額軽減:「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額までは相続税が非課税
●未成年者控除:「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」を相続税額から控除できる
●障害者控除:心身に障害を持つ法定相続人は一定額を相続税額から控除できる
●相次相続控除:10年以内に相続が発生し相続税を納めていた場合、一定額を今回の相続税から控除可能
●小規模宅地等の特例:自宅や事業所を受け継ぐ場合に利用できる特例で、土地の評価額を最大80%削減
これらの控除や特例を活用すると、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
国税庁のホームページで適用条件を確認しましょう。
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相続税の非課税枠である基礎控除額の計算方法とは?
相続税の基礎控除額は次の計算式で求められます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、ある男性が亡くなり、妻と子ども1人が残された場合、法定相続人の数は2人です。
この場合の基礎控除額は以下のように計算されます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
つまり、遺産総額が4,200万円以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。
一方、遺産総額が1億円の場合、基礎控除額を差し引いた後の金額に相続税がかかります。
計算は以下のとおりです。
1億円- 4,200万円=5,800万円
上記の5,800万円が相続税の課税対象額となります。
代襲相続が起きた場合の基礎控除額の計算
被相続人の相続開始前に相続権を持つ方が亡くなっている場合、その相続権は代襲相続により別の親族に移ります。
代襲相続のパターンは、以下のとおりです。
●被相続人の子から被相続人の孫へ
●被相続人の兄弟姉妹から兄弟姉妹の子(甥や姪)へ
代襲相続が起きると法定相続人の数が変わります。
たとえば、被相続人に配偶者と子2人がいた場合、通常は3人が法定相続人です。
しかし、1人の子がすでに亡くなっていてその子ども(被相続人の孫)がいる場合、法定相続人は配偶者と子1人、孫2人の合計4人となります。
甥や姪が法定相続人になる場合もあります。
こうした場合は基礎控除額の計算が難しくなるため、慎重に確認しましょう。
養子縁組の影響とは
被相続人が養子縁組をおこなっている場合、その養子も法定相続人となります。
ただし、以下の上限があります。
●実子がいる場合:養子は1人まで法定相続人にカウント
●実子がいない場合:養子は2人まで法定相続人にカウント
この上限を超える養子縁組は、相続税の節税にはなりません。
相続放棄の影響とは
相続放棄をした場合でも、その放棄がなかったものとして基礎控除額を計算します。
たとえば、法定相続人が3人いて1人が相続放棄をしても、基礎控除額は3人分で計算されます。
相続放棄をしても基礎控除額が減ることはなく、相続税額が増えることもありません。
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相続税の非課税枠である基礎控除額を計算する際のポイント
相続税の基礎控除額を計算する際に大切なポイントは「法定相続人の数」です。
法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で決められた相続する権利のある方のことです。
遺言の有無は関係なく、実際に財産をもらうかどうかも関係ありません。
常に法定相続人になるのは、配偶者(結婚している夫や妻)です。
ただし、事実婚(内縁関係)の方は含まれません。
配偶者以外の法定相続人には、順位があります。
●第1順位:子ども(孫も含む)
●第2順位:両親(祖父母)
●第3順位:兄弟姉妹(甥や姪)
上の順位の法定相続人がいれば、下の順位の方は法定相続人になれません。
法定相続人の具体例
たとえば、夫が亡くなり、妻と2人の子どもが残された場合、法定相続人は「妻(1人) + 子ども(2人) = 3人」です。
一方、独身の方が亡くなり、両親と兄弟2人が残された場合、法定相続人は両親2人になります。
つまり、両親が存命の場合、兄弟は法定相続人にはなりません。
子どもがいない夫婦で妻が亡くなり、夫と妻の両親が残された場合は、法定相続人は「夫(1人) + 両親(2人) = 3人」です。
このように、相続順位にしたがって、順位が高い方のみ相続が可能になります。
子どもがいれば子どもだけが相続人となり、子どもがいなければ両親が相続人になると考えれば良いでしょう。
また、被相続人に法律上の配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者は被相続人との関係が深いため、他の相続人に比べて特別な位置付けとなるのです。
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まとめ
相続税の非課税枠とは、非課税となる相続財産や相続税を計算する際の控除制度のことを指します。
相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
基礎控除額を計算する際のポイントは、法定相続人の数です。
このブログの担当者✎
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私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。
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