自分の大切な孫や血縁関係のない家族にも財産を相続してほしいと考える方は多いでしょう。
養子縁組の制度を利用すれば、相続の優先順位が実子と同じになるため渡したい人に財産を渡せるだけではなく、節税対策としても有効です。
本記事では、相続における養子縁組とは何かお伝えしたうえで、制度を利用するメリットと注意点を解説します。
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相続における養子縁組とは
養子縁組の制度を利用すると、民法上で定められた法定相続人以外の人でも相続権を取得できます。
養子の相続順位と相続割合は、被相続人の実子と同じ扱いになるため、本来は相続権利を持たない立場の人でも確実に相続財産を引き渡せるため使われるケースが多いです。
養子縁組には2種類の制度があり、一般的に広く活用されている普通養子縁組と特別な事情が認められたときのみ活用される特別養子縁組に分類されます。
普通養子縁組と特別養子縁組の大きな違いは、実父母との関係性です。
普通養子縁組では実父母との関係は継続されるため、養子になったとしても養父母と実父母の合計4人の相続権を取得できて、役所で簡易的な手続きをすれば成立します。
特別養子縁組では実父母との関係が抹消されるため、養子になった時点で実父母の相続権は破棄されて養父母の相続権しか取得できません。
さらに、特別養子縁組を結ぶためには実父母から同意や家庭裁判所から必要性を認可してもらわなければ成立しないため、手続きが複雑になりやすいです。
普通養子縁組でも特別養子縁組でも、基本的に相続順位と相続割合は被相続人の実子と同じになるため、本来は相続権を持たない立場の人でも財産を受け取るチャンスがあります。
養子縁組を利用する代表的な3パターンは、孫・実子の配偶者・再婚相手の連れ子です。
まず、本来は法定相続人に属さない孫を養子にすると、実子と同じ第一順位で相続を受け取るチャンスを取得できます。
生前贈与の制度を使って孫に財産を引き継ぐ方法もありますが、1年あたりの非課税枠の上限が110万円と決められているため、贈与税を避けたいのであれば養子縁組を有効活用してください。
続いて、実子の配偶者が介護や自営業のサポートをしていたのであれば、血縁関係がなくても財産の一部を引き継いでほしいと考える方も多いです。
相続の代わりに介護や事業の貢献度に合わせて特別寄与料を支払う方法もありますが、寄与料計算の複雑さや厳しい審査による不確実性が懸念ポイントです。
財産を引き渡したいと考えているのであれば、相続権を取得できる養子縁組の制度を活用してください。
最後に、再婚相手に連れ子がいる場合、養子縁組を結ばない限りは親子関係が認められません。
入籍すれば連れ子も家族になると認識している方もいますが、子どもとの関係を法的に結ぶためには養子縁組の手続きが必須です。
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相続対策で養子縁組をおこなうメリット
相続対策で養子縁組をおこなうメリットとして、基礎控除の増額・死亡退職金と生命保険金の非課税控除額の増額・法定相続人以外の相続権の保証の3点が挙げられます。
まず、被相続人から財産を相続する際には一部の財産に対して相続税が発生しない基礎控除と呼ばれる制度が設けられています。
基礎控除額の計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で確定するため、法定相続人の数が多いほど基礎控除額は増える仕組みです。
たとえば、法定相続人が1人であれば基礎控除額は3,600万円になるのに対して、3人だと4,800万円・5人だと6,000万円と増えていきます。
つまり、養子縁組を有効活用して今よりも法定相続人の数を増やせれば、被相続人の相続財産から差し引かれる基礎控除額を増やして節税対策ができます。
ただし、基礎控除の法定相続人として認められる養子の数は上限があるため、注意が必要です。
被相続人に実子がいる場合は養子の上限数は1人まで、被相続人に実子がいない(すでに亡くなっている)場合は養子の上限数は2人までです。
ただし、税務署側の調査によって基礎控除額を増額させる目的で不当に養子縁組が結ばれていると判断された場合は、養子が法定相続人として認められないケースもあります。
続いて、被相続人が亡くなったときに受け取れる生命保険と死亡退職金には、法定相続人の数に応じて一定金額を非課税にする制度が設けられています。
生命保険と死亡退職金の非課税限度額の計算方法は「500万円×法定相続人の数」で確定するため、法定相続人の数が多いほど非課税限度額は増える仕組みです。
最後に、養子縁組を活用すれば相続人の立場を継承できるため、本来は相続権を持たない方にも財産を渡せて被相続人の希望を尊重できます。
血縁関係はないものの、何かしらの理由で幼少期から大切に育ててきた方がいるのであれば、養子縁組を組まない限りは相続権が得られません。
預貯金を渡せないだけではなく、一緒に住んでいた不動産などがほかの親族に引き渡されてしまうと、被相続人が亡くなった後に強制退去せざるを得なくなる可能性もあります。
大切な家族に財産を引き継がせてあげたい気持ちが強いのであれば、亡くなる前に養子縁組を結んでおき、養子の相続順位を実子と同じ立場にして保証してあげるのがおすすめです。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点
相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点として、相続争い・2割加算・過度な相続対策による否認の3つが挙げられます。
まず、養子縁組を結んで法定相続人が増えると相続財産に対する相続税の支払額は減額される可能性がありますが、1人あたりの相続財産の受け取り額も少なくなります。
法定相続人が3人だったのに対して養子が1人増えると、相続財産の1/3をもらえるはずだった人たちの取り分は1/4に減るため、不満につながる可能性が高いです。
結果的に相続争いの可能性にも直結するため、養子縁組を結ぶのであれば被相続人の意思を法定相続人たちに伝えて、納得してもらえるまで話し合いをするのが賢明です。
相続割合のトラブルだけではなく、不動産のように分配ができない財産を共有名義にするのであれば、維持・売却・処分の洗濯でも揉める可能性があります。
続いて、孫を養子にした場合は相続順位や相続割合は実子と同じ扱いになったとしても相続税が2割加算されるケースがあるため、節税目的であれば注意が必要です。
そもそも相続とは親から子どもに対して一親等ずつ継承させるような制度であるため、基本的な流れを阻害する祖父母から孫への財産継承は2割増で相続税の納税義務が生じます。
養子縁組を結べば実子の扱いになりますが、孫に限っては税法上のルールで2割加算の対象となるため、気を付けましょう。
最後に、過度な節税を目的として養子縁組を結んだと判断された場合は否認される場合もあります。
否認される基準は明確に提示されていませんが、被相続人が亡くなる直前に養子縁組を結んだにも関わらず、養子が財産を引き継がないと節税を疑われます。
養子縁組を結ぶ目的が何であれ、不自然な財産の引き渡し歴が残らないように、調整しましょう。
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まとめ
養子縁組の制度を利用すると、本来は法定相続人として認められない立場の方でも被相続人の実子と同じ相続順位・相続割合の権利が取得できます。
ただし、孫を養子にするのであれば税法上の理由で相続税の金額が2割増になったり、もともとの法定相続人たちから不満が寄せられて相続トラブルになったりするリスクがあります。
養子縁組を結ぶのであれば、必ず家族と入念な話し合いをして、目的を明確にしておくと安心です。
このブログの担当者✎
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私自身、学生の頃から不動産会社のチラシを見ることが好きだったこともあり、大手不動産会社で賃貸仲介業務に携わり、その後、外資系不動産会社にて海外富裕層のお客様向けに不動産売買のお手伝いを行ってきました。
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